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放射性物質の管理の実態について。
放射性物質の管理の実態について、どんな些細なことでもいいので教えてください。私は、工場などで飛散している塵やほこりを吸い取る集塵機を扱う会社に勤務しております。お客様の中には、ウランやプルトニウムといった物質を扱う企業もあります。自分が直接現場に出向くことはないのですが、集塵機のメンテナンスのため、そのような現場に出入りする作業員も同じ職場におります。考えすぎかも知れませんが、そのような集塵機のメンテナンスのため、そういった物質に直接触れる状況もあると思うのですが、その作業が終わりその服のまま職場に出入りし、社内に放射性物質が舞い散り、私たち社員も二次被ばくをしてしまっている可能性があるのかと、心配になってきました。さすがに、作業員の方には失礼にあたるし、聞きづらいのが現状です。また、社員は合わせて60人くらいおりますが誰もそのような心配はしていないので、無用な心配ならいいのですが、なんせ中の状況がよくわからないので、いらぬ不安に襲われてしまいます。こういった現場にお詳しい方がおられましたら、詳細を教えていただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- fumi26
- ベストアンサー率82% (161/194)
第1種放射線取扱主任者です。御懸念の件は理解できますので、念のため情報を少々。 ウランやプルトニウムをはじめ放射性物質の管理は会社・公団と、選任の放射線取扱主任者、核燃料取扱主任者が責任を持って指導、教育、実務を担当しております。国家試験に合格した後、指定された研修を受けております。 ご指摘の通り、集塵機のフィルターに放射性物質が蓄積し、それが原因で被爆する可能性はあります。火災や爆発による線源の破裂、破壊、非密封の液体、固体、気体状の放射性物質の飛散、爆発により発生する可能性は否定できません。 しかし、これらは火災や事故が原因の被爆であり、取り扱う施設では事故と同時に各種モニターで危険は報告されます。また、管理区域では立ち入り制限、飲食禁止、線量計の携帯など個人被爆の防止が常識です。当然、放射性物資で汚染された物が放置されたり、管理区域から持ちだされた場合、刑法と文部科学省の罰則が適用され、会社・公団と管理者がその責を負います。時々、治療用や水分計のコバルト線源が紛失し騒ぎになっておりますね。 過去の日本での重大事故は、電力会社と行政の隠蔽体質あるいは作業者の無知、人為的なミスから生じております。そのことは別に論じるとして、あなたの職場での被爆の可能性は極めて低いと思います。 それは、 (1)事故現場に居ないこと。 (2)事故による放射性物質の拡散も、汚染物質としてドラム缶に入れコンクリート処理され、外部に搬出することは禁止になっております。 (3)心配されている集塵機は、核施設や原子力発電所では特別な型式が利用されており、危険性のあるフィルターは低レベル廃棄物としてドラム缶に入れコンクリート処理されます。あなたの会社では処理できないはずです。 (4)安いと自慢の原子力発電が、CO2を大量に非発電時の廃炉、燃料製造、保管、廃棄物処理に排出され、事故による稼働率低下が電力会社の経営を左右しますので、当事者は事故防止に努めています。チェルノブイリ、原潜沈没、東海村での核融合事故、原子力発電所での一連の事故は環境破壊の典型です。自然界での被爆線量に比べ少ないと政府は事故を弁明しますが、論理の修正に苦慮しております。ずっと、事故はないと断言したのに、原子力発電で事故続発ですから。 放射線取扱主任者も安全第一に、安易に妥協せず作業しております。 あなたの場合、放射線について幾分学習し、取扱主任者から機会を見て話を聞いてみてはどうでしょうか。主任者は職員に教育する義務も持っております、給料は安く特別待遇などありませんが!
- indoken
- ベストアンサー率37% (173/457)
やや昔の知識と体験ですが、 放射性物質を扱う場所は法律によって制限されていますし、そこで使われる集塵機も一般に使う集塵機とは別扱いにすることが義務付けられています。出入りする作業員の服についても取り替えをし、あるいは放射線量を測定して問題がないかどうかをチェックしているはずです。 事故や事件あるいは闇で法律違反をしている のであれば どうしようもない ですが、まともな会社であれば、知らぬ間にウランやプルトニウムで被爆してしまっているなんてことはないと存じます。
- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2559)
私の知っている範囲で 作業員の場合には、教育が必要です。ところが教育を省略するきぎょうがいて、「今回も見学者でお願いします」と原発などの仕事を請け負っている場合があります。 内部の汚染は比較的激しいです。 朝日グラフだったか、週刊朝日だったか、写真集か週刊誌かわすれました。 雑誌会社の発電所内取材で、 「労働者の撮影をしたところ許可の無いところの撮影は禁止」と怒られた。 発見所内のほこりを一つまみ手帳に挟んで出たところ、「この目盛を超えていたら発電所外への持ち出しは禁止」という目盛ギリギリの放射能濃度を示した(もうちょっとほこりをおおくてちょうに挟めば持ち出し禁止)。 という記事が合ったことを覚えています。 たしか、昭和50-55年ごろだったかと思います。 労働安全法の関係では、鉛作業の場合ですが、「集塵機のメンテナンスの」場合には、あんえい法の濃度基準は適応されない(監督所職員の回答)とのことです。つまり、いくら制限濃度を超えていても違法性はないという回答です。