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被害届を出せますか?

知人でアパートのオーナーがいます。 そのオーナーが管理を任せていた不動産業者が敷金を持ち逃げしました。 最初は敷金はオーナーが管理してましたが不動産業者が全部の管理を やらせてほしいとのことで敷金200万強を預けたようです。 その際にお金を預けた際の書類はあります。 その業は会社が潰れたと言い訳したそうです。 でも少し離れた場所で名前を変えてまた不動産会社をしております。 宅建取引業協会の登録番号は以前と同じです。 電話して請求しても全く支払う意思はないようです。 そのオーナーはもう仕方ないといってるのですがあまりに酷いです。 こういう場合被害届は出せますでしょうか? いろいろ調べた際にもう1つ気になる点が出てきました。 宅建協会の登録番号ですがその不動産会社の社長の父親のようです。 以前はその父親が不動産業をやっていたようですが今は父親は何もしていないようです。 父親名義の登録番号を使って息子が不動産会社をやってもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ まずはこの専門家サイトに相談されることをお勧めします。 被害届を出すにしても、民事の場合は警察は介入できないので、 これが詐欺など刑事事件に相当するのかの相談です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

被害届を提出すべきです。

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