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パート社員の契約期間内解約

昨今の経営環境の悪化により、弊社の今期決算は大幅な赤字になる見込みです。 経費の削減はもちろん、役員報酬のカットを実施し、現在は希望退職を募集し、 整理解雇になる前に希望退職に応募させほぼ予定人数に達しました。 弊社には組合がありますが、組合からは派遣社員、パート社員の解雇を優先すべきと、 強く要求されています。 この場合、契約期間が残っている派遣契約、また、契約期間が残っているパート社員の 期間内解雇は可能なのでしょうか? そして可能ならば、そのペナルティーとして考えられるものは何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 期間内解雇は可能なのでしょうか? 解雇、契約解除の理由に合理性が必要です。 ・経営状況の説明を行なった記録 ・経費削減や役員報酬のカットの実績 ・時間を短縮しての勤務などでは対処できず、解雇が必要な理由 など、問題解決のための努力を行った記録をしっかり残してください。 > そのペナルティーとして考えられるものは何でしょうか? 派遣契約の中に、派遣先の都合で契約を一方的に解除した場合の違約金などに関する規定があるはずです。 普通なら、数ヶ月分とかの違約金を支払う旨が規定されているかと。 派遣社員に対しては、以降は派遣元が速やかに代替の業務を提供し、条件に見合った業務の提供が出来ない場合は、派遣元から解雇予告手当てに相当する手当てが支払いされます。 パート社員に対しては、通常の社員と同等の扱いですので、前述のような【やむを得ない】解雇の事由の他に、30日前の解雇予告か、解雇予告手当ての支給が必要になります。 > 契約期間内でもパートの1ヶ月後の解雇予告等をすれば、法律的にも全く問題ないと理解してよろしいのでしょうか? いえ。 解雇予告は最低限必要な要件に過ぎません。 合理的な解雇の事由が無い場合に、解雇権の濫用、不当解雇として解雇を取り消しされたような事例はあります。 契約の解除を行なうよりは、会社の担当者、労働者、派遣元の担当者、労働組合の担当者などを交えて、契約満了の期間を前倒しするように、契約【変更】する方が良いです。 双方合意の上であれば、一方的な契約の破棄になりません。

sakusaku06
質問者

お礼

ありがとうございました。 パートについては嘱託社員に会社の現況説明をした時に集まってもらっていますので、 解雇予告をして一ヵ月後に解雇することで決まりました。 派遣は特殊業務が多いいので、契約期間内は継続することにしました。 これ以上業績が悪化すれば話は別ですが。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.2

>契約期間が残っている派遣契約、また、契約期間が残っているパート社員の期間内解雇は可能なのでしょうか? 可能です。 アルバイト・パートは、派遣社員でも契約社員でもありません。 ですから、法的には何ら問題が無いのです。 アルバイト・パートは「企業が人手が足りない時に、一時的に労働力を得る」に過ぎません。 労働力が余れば、即日契約打ち切りです。 >可能ならば、そのペナルティーとして考えられるものは何でしょうか? ペナルティーもありません。 どうしても会社側にペナルティーを与えたい場合は、左翼系労働組合・団体で相談すれば納得出来る回答がある可能性があります。 質問者さまも理解していると思いますが、パート・アルバイトは「金融関係会社では、無職扱い」ですよね。

sakusaku06
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 すいません、今、気が付きました、質問者の立場が不明確でした。 私は経営側の人間です、中小企業ゆえに社会労務士等は社内にはいません。 契約期間内でもパートの1ヶ月後の解雇予告等をすれば、法律的にも全く問題ないと理解してよろしいのでしょうか? ※どうしても、引継ぎがあるので即日とはいかない理由があるのです。 また、派遣会社との契約はまた別ということでしょうか?

回答No.1

最近の派遣切りを見ても判るように、期間内でも契約が一方的に打ち切られる事があります。 ペナルティーはないと思います。 質問者様も労働組合にご相談になりませんか。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp

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