• 締切済み

児童買春、育成条例??

18歳未満の女性にお金を渡して、了解を得た上で写真のモデルを頼んだとします。制服や私服の撮影で、その中でパンツが見える写真を撮るのは違法になるのでしょうか。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

児童買春には、該当はしないです。 しかし、児童の下着姿や下着が写る写真撮影は、都道府県条例や青少年健全育成条例(各都道府県により、名称は変わります。)に抵触すると考えられます。 よく、モデルで水着姿がありますが、それとは異なります。

6tac
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

こんばんは。 >違法になるのでしょうか。 当たり前のことですね。

6tac
質問者

お礼

簡単な、ご回答でしたが、ありがとうございました。

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