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援助交際、児童買春

私と私の友人が、インターネットで知り合った二人組み女性と、金銭を払った上で性的関係を持ちました。 私の相手は18歳の女子大生だったのですが、 友人の相手は、同じ18歳でも今年高校を卒業できずに、留年でもう一年高校に通わなければならない、高校3年生でした。 児童買春の定義は、18歳未満の児童との性的関係についての法律ですが、今回のケースのように、18歳を過ぎて留年で高校に在学していても、生徒の場合、児童買春に該当するのでしょうか。 わがままな相談ですが、ご回答頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。l

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.5

淫行に関しては、都道府県条例で年齢と高校生と指定している場合があります。満18才で、高校を卒業しても3月31日までは、身分は高校生と言う事になります。 相談者さんが、どの都道府県に住んでいるかより、どの都道府県で淫行をしたのかが問題になります。 ですから、単に年齢だけで犯罪にならないと言うのではなく、都道府県条例まで調べないと罪に問われないとは言えません。

6tac
質問者

補足

神奈川県や東京都などの条例を調べてみました。 満18歳や、18歳未満といった表記は確認できましたが、 高校生といった表記はありませんでしたが、他県ではあるのでしょうか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>児童買春に該当するのでしょうか。 青少年育成条例・淫行条例・児童買春には、違反していません。 18歳以上であれば、相手の職業は無関係です。 ただ、援助交際と同様に「売春行為」ですから、売春防止法違反として(バレルと)刑事事件になります。 相手が警察に届けることは、ありませんが・・・。

6tac
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 わかりやすく、頂いたので参考になるとともに 安心いたしました。 すいませんでした。

回答No.3

N01です。すいません下記のサイトつけ忘れました

参考URL:
http://diced.jp/~Kat/cgi-bin/jipo.html
6tac
質問者

お礼

お忙しい中 サイトの追記までいただき 本当にありがとうございました。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

売春防止法が関係するかも知れなせん

6tac
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 了解いたしました。

回答No.1

私は専門家でないのでわかりませんがかきのさいとによれば児童買春にはならないのかも知れませんね

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