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すいません!教えてください

いま、所得税還付申告書を書いていますが、国税庁のHPなどよく見てみたのですがどうしてもわからない個所が1ヶ所あります。 「税務署行って聞け!」といわれそうですが、どうしても行く暇がなく郵送で申告しようと考えておりますので、ご助言願いいたします。 購入したマンションの売買契約書には、家屋の取得対価と土地の取得対価の区分なく合計金額のみがあります。 所得税還付申告書には、家屋と土地を分けて記載するようになっていますが、この場合「家屋○○万円」「土地0円」としてしまってよいのでしょうか? お願いいたします。

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回答No.1

まず、個人から買われたのですか。それとも法人から買われたのですか。 法人(課税業者)から買われたのであれば、消費税等額の記載が契約書に記載されていませんか。記載されていれば、逆算により建物の価額が計算できます。(土地は非課税のため) たとえば、消費税等が50万円であれば建物価格は1000万円です。すなわち税込み合計額が3000万円であれば3000-1000-50=1950万円が土地の対価になります。 問題は、個人(非課税業者)が売主の場合です。この場合は国土交通省が発表している公示価格を使うのがベターといわれております。 すなわち、マンション全体の敷地面積に持分を掛けて出てきた面積にそのマンション付近の公示価格単価を掛けます。(厳密にはいろいろな修正をする必要がありますが、対価を算出するためであればそれほど厳密でなくともOKです)たとえばそれが2000万円だったとしますと、残り1000万円が建物の価額になるわけです。 現実にはそんな計算でマンション価格が決められているわけではなく、土地建物一体としての相場からなっているのですが、税務上はそうなっています。 よく、固定資産税の評価額の割合を使って按分するという人もいますが、どうも違うようです。

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