• 締切済み

示談後の裁判費用がすぐに払えない場合どうしたらいいでしょうか?

私の友人(A)の話なのですが、 以前大きなお金をAが知人(B)に借り、その後少しづつ返済してきましたがなかなか返済できずにおり、先日いきなり全額返済してもらわないと困るといわれ 民事ではなく詐欺容疑として告訴されました。 その後、Bの弁護士に期日を決められ、その日までに全額返せば取り下げをするといわれ、周りの力を借りなんとか全額返済でき、示談書を作成してもらい告訴は取り下げてもらえたのですが、 本日(20日)に弁護士から特別配送郵便で25万円の請求書が届き 本書が到着後3日以内に振り込んでくださいと書いてあったそうです。 Aにとっては3日以内に25万を払うのは困難で、すぐに働きに出て何とかしようとしていますが到底無理な額だと思っています。 Aは裁判費用だと思っており、被疑者(A)が払うのは常識だから仕方がないと言っています。 私も確かにそうだと思いますが、 この場合もし期日までに弁護士に請求額を払えなかった場合 どのような措置をとられるのでしょうか? このような問題に無知でして、 質問の仕方がおかしいかもしれません 内容もうまく説明できず申し訳ありませんが お力を貸していただけませんでしょうか? よろしくお願いします。 ☆A側には弁護士はいません

みんなの回答

回答No.7

>本日(20日)に弁護士から特別配送郵便で25万円の請求書が届き 本当に弁護士から届いたものですか? 原告が雇った弁護士が、被告に弁護費用を請求するなんてあり得ない。 文面から判断する限り、支払う必要は無さそうですね。 #5さんは勘違いしているようですが、元々の債務は支払が完了しているわけですから、今回のは追加の請求でしょう。 でも、その内容が疑わしい。 いっその事、ちゃんと裁判(民事)にしてもらって、その請求の妥当性を争った方が良いかもしれませんね。 焦ってるのかもしれませんが、提供される情報があやふや過ぎるし、信憑性が無さ過ぎる。 この場では判断の材料となるもの、証拠となるものの、精査ができない。 民事裁判だったら、別に構わないと思いますよ。焦る必要も怖れる必要も無い。 今すでに「仕方ないから払うつもり」でいるのなら、裁判で判決が下りてから支払ったって構わないわけでしょう。 裁判というだけで無闇に怖れないで。 民事は「訴える側」と「訴えられた側」のどちらも対等で、裁判所はその内容の正当性を争う場所です。原告、被告という言葉が使われますが、被告と呼ばれても別に犯罪者でも何でもない、ただ「訴えられた側」という意味合いしかありません。 原告が嘘を吐いてたって、訴えれば「原告」となれる訳です。 そもそも「特別配送郵便」って何? 相手が弁護士を騙っていれば、それ自体が犯罪ですし、文面から判断する限り、普通の弁護士がそんな「請求」するとは思えない。 それでも「裁判」が嫌なら支払えば良いし、わずらわしいなら支払えば良いだけ。 私なら絶対に支払わない。 債務の元本は返済した訳だし、後は迷惑を掛けただけの遅延損害金位は支払うけど、それも妥当な金額までだな。 そんな怪しい請求してくる相手なら、ちゃんと法廷で争う。

  • toratanuki
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回答No.6

その弁護士はおかしい。 まず、示談書(法的には和解契約書)を作成し、同時か又は後日金銭支払。 今回は、公正証書にするということなので、強制執行できるように作成する。だから、当然後払いになる。 弁護士会に行き、今回の顛末を話せば、不自然なことがわかる。 弁護士の要求も、弱くなるはず。

回答No.5

元の話内容によれば、要するに、AさんはBから大金を借りました。 今のAさんは借金返済さえできないのに、さらに25万円の新しい債務を生んだわけですね。 25万円支払わないと、示談が成立しないし、民事裁判で提訴されることになるのでしょう。 いかし、示談書の内容を見てないので、コメントはしにくいのです。 その送ってきた、示談書と弁護士の文書等を地元の弁護士協会に持っていて相談してみたらどうでしょうか。 つまり、示談の成立までのプロセスが合法的なものであるかどうかという点に注目すべきです。 法的問題がなければ、その支払について何らかの救済方法がないのでしょうかと弁護士協会に聞いてみたら、いかがでしょうか。 サラ金問題とは別に、友人との金銭トラブルで関係悪化の今、Aさんのすることは返済に以外ないと思います。 因みに >この場合もし期日までに弁護士に請求額を払えなかった場合 >どのような措置をとられるのでしょうか? 合法的な請求(示談成立に違法的な要素がない場合)なら、払わないと債務不履行=不法行為という名目で責任追求と同時に、損害賠償としてで元本と(債務不履行が故)遅延金を請求されることになるのでしょう。

回答No.4

噂なら、確定的な内容ではないという意味にもなるようなことです。 本人はなぜ自分ここに来て質問しないですか。匿名ですし、すぐに情報漏れとか、あるいはプライバシー(個人秘密)がバレルとかのおそれのない話なのにな。 Aさん本人にもっと確認して、正確な内容で質問した方がいいと思います。 なぜなら、このことについて、A本人より質問者のが気にするように見えるからです。 ところで、民事裁判とは違って、刑事裁判(詐欺事件=刑事告訴)なら検事さんが担当であり、国費で行われるというまでもない。 一方、民事裁判なら、求償権(債権回収)のある方から起訴するのは一般的であり私費でやるしかないと思います。 裁判費用について、法律で収入印紙代いくら払うと決まっています。 民事裁判において、原告と被告はそれぞれ弁護士を雇う場合、まず依頼する弁護士に着手金を払い、その後、弁護士から成功報酬として請求されるような具合であります。 本題のことですが、まずどういう経緯をはっきりしないと、わけの分からない請求があり得ないと思います。(弁護士が堂々詐欺師をやる可能性が絶対にない確証がないが。。。) Aさんから状況をよく聞いた上、再び質問するなら、いかがでしょうか。 因みに、25万円は裁判費用とするなら、請求金額(訴えの金額)は相当大きいですね。

aska5201
質問者

補足

わかりやすいご回答ありがとうございました。 Aは今昼・夜共に仕事に出ているためメールで少し聞いてみました。 示談後と書きましたが、今回の請求を支払い後示談書を作成する というものだったそうです。 請求内容は 公正証書作成費用 弁護料 民事裁判提訴費用 それに基づく弁護士費用 示談(和解提議)はそれら諸費用受取り後(受取確認=了承) 成立とみなす という内容だったようです。 本人も私もあせっていたので細かく文書の内容をお知らせせずに 質問に至りましたこと、申し訳なく思っています。 詐欺容疑で刑事事件として取り上げられていたと 本人も私も思っていたのですが 民事で提訴されていたようです。 いずれにせよ支払わなければ示談しないということでしょうから 期日までに用意しなければまた提訴されるということなのでしょうか・・・ 何度も申し訳ありません。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

例えば、裁判所に提訴を実際にしていても、費用の支払いは判決による命令、示談書に書いている場合以外には、支払う必要はないと考えられます。 民事訴訟は、原告の方が支払うのが当たり前で、原告が示談等で取り下げした場合には、訴訟費用や弁護士費用は自腹になります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

示談書に書かれていない金額は払う必要はない。 きちんと返したのだから、「詐欺」事件にもならない。 おそらく、弁護士費用の負担を求めているのでは? 雇ったほうが払うのが原則。

回答No.1

裁判してないのに裁判費用? 被疑者が払うのが常識って、どこの常識? 一連の流れでは支払う必要は無いと思うが、示談書の中身が気になる。 示談の条件として、掛かった経費を支払う約束でもしてれば、払うしか無いが。

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