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信義則違反
例えば、Aさんは、Bさんに貸金があり、返済を求めています。 一方、Aさんは、Cさんにも貸金があり、Cさんに対する貸金は、Bさんの貸金に比べ1000倍も多いのです。 そして、Aさんは、Cさんに返済を求めれば、少なくとも、Bさんよりも資産はあるので簡単に回収できるのに、それをしていません。 そのような状況下において、AさんのBさんに対する請求は「信義則違反」にはならないでしようか ? なお、双方返済期日は到来しているものとし、Cさんに対する債権回収で完了したからと云って、Bさんに対する請求権が喪失したと云うことではなく、請求順位の乱用と考えいてますが、どうでしようか ?
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補足
>「負債は負債」、「意見は意見」で、別の物です。 はい。それはそうですが、 「Cさんから先に徴収しろ」とする主張はできないとすれば、 Bさんが支払った後に、Bさんは、Aさにんに代位してCさんに請求できないでしようか ? これもできないとすれば、Aさんの権利行使の如何によって、組合員全員に影響があります。 BさんのAさんに対する、全ての権利行使が途絶されているとすれば、 BさんのCさんに対する、何らかの権利行使を考えているのです。