• ベストアンサー

雇用保険の継続について

パートで2年半働いた会社を3月8日に退社。3月25日から今の会社に就職しました(パート)3ヶ月後から希望すれば雇用保険に加入してもらえるという約束で入社しました。3ヵ月後に保険加入をお願いしましたら、会社の規則が変わったということで6ヶ月後からといわれ、今月に入り雇用保険の加入をお願いしました。 前の会社から退職時に被保険者証を貰っています。それを提出しようと思いましたが、会社から個々の企業で別に入るものだから被保険者証は提出の必要なしといわれました。 雇用保険の継続は出来ないものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>それを提出しようと思いましたが、会社から個々の企業で別に入るものだから被保険者証は提出の必要なしといわれました。 それは明らかに間違いです。 >雇用保険の継続は出来ないものなのでしょうか。 継続と言うよりは被保険者期間が通算できるということです。 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですからその被保険者期間が通算されることによって、下記の表のように失業給付を受給する場合に所定給付日数が違ってきます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 例えば質問者の方が現職を会社都合で退職した場合1の表になりますが、そのときに33歳で3年間の被保険者期間であったとします。 A.現職で別に加入となると3年のみで 「30歳以上35歳未満」で「1年以上5年未満」となり所定給付日数は90日となります B.前職と通算できれば2.5年+3年=5.5年となり 「30歳以上35歳未満」で「5年以上10年未満」となり所定給付日数は180日となります ですから退職時に所定給付日数で損をする場合があります。 必ず前職の雇用保険被保険者証を提出して通算してもらいましょう。

kinokariko
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 よく分りました。会社にもう一度問い合わせをして継続していただきます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>前の会社から退職時に被保険者証を貰っています。それを提出しようと思いましたが、会社から個々の企業で別に入るものだから被保険者証は提出の必要なしといわれました  ・本来は、前職の雇用保険被保険者証を提出して貰って、そこに書かれている、被保険者番号を提出する書類に転記して、ハローワークに提出して、雇用保険の加入手続きをします  ・雇用保険被保険者証を提出しなくとも、被保険者番号欄を空白にしてハローワークに提出すれば、ハローワークで検索をすれば、前職の雇用保険被保険者証に記載されている、被保険者番号はわかります   ハローワークでその被保険者番号を書類に転記して加入手続きをします  ・同じ被保険者番号で手続きがされれば、以前の雇用保険加入期間が現職の期間に通算(足されて)されていきます ・会社に話して提出しても良いし、提出しなくとも良いと言うなら  手続きが終了後、お持ちの雇用保険被保険者証をハローワークに持って行って、加入履歴を調べて貰って下さい・・それで現職の加入履歴が出てくれば問題はありません・・ちゃんと通算されています

kinokariko
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 会社に相談してもし不安なときは、ハローワークに言ってみます。

関連するQ&A