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前金、前払金、内金、手付金の違いについて
前金、前払金、内金、手付金等の法的な違いについて詳しく教えて下さい。 このスレッドに関する詳細な情報が記載されているサイトのURL等もお願いします。 よろしくお願いします。
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「前金、前払金、内金、手付金等」 契約締結時の代金支払債務の履行ではない金銭の交付は法的には、以下のどれかに属します。1~3を手付金、4を内金と呼びます。前金、前払金などは法律用語ではありません。形式的な文言ではなく当事者の意思によって以下のどれであるかが決定されますので、手付と言いながら内金の場合もあり得ます。 1.(1)のみ 2.(1)と((2)or(3)or(4)) 3.(1)と(2)と((3)or(4)) 4.代金債務の一部前払い *特別の意思表示がなされなかった場合は(1)と(2)であると推定されます。 (1)証約手付 契約を締結した証拠としての金銭。 すべての手付がこの意味を持つ。 (2)解約手付 相手が履行に着手するまでならば、これを放棄するだけで(相手は倍返しで)、解除することができる。当事者がそうでないと言わない限り手付は解約手付の意味を持つ。 (3)違約罰としての手付 債務不履行の時に損害賠償と別に没収される金銭。 (4)損害賠償額の予定としての手付 債務不履行時の損害賠償金として予め支払っておくもの。 以上の手付は正常に契約が終了したときには不当利得となりますが、代金支払債務と相殺されるのが一般的です。 また、単に代金支払い債務の一部前払いの意味でなされるものもありますがこれを法的には内金と言います。
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- puranaria13
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回答が不足しておりましたことをお詫びします。 「前金」、「前払い金」は法律用語ではありませんが「内金」と同じ意味を指すものです。つまり、前金も前払い金も内金も構学上は「内金」と呼ぶというだけのことです。 質問者様のおっしゃる金銭の交付は前述の「内金」であると思われます。ですからおっしゃる通り、「手付」の機能はもっていません。単なる以後発生するであろう代金支払い債務の一部前払い(内金)です。 したがって、手付放棄で解除したり、契約成立の証拠とはならないでしょう(契約がまだ成立していないので当然ですが)。 この場合、契約が成立したならば、支払い債務の額から内金の額を差し引いたものが支払い債務となります。また、契約が不成立の時は、不当利得として返還請求できます(特約のない限り)。
お礼
puranaria13さん ご回答、ありがとうございました。 なるほど、理解できました。
補足
puranaria13さん ご回答、ありがとうございました。 <追加質問1> >契約締結時の代金支払債務の履行ではない金銭の交付は puranaria13さんのご回答には上記のような前提がありましたが、それではサービス(又は商品の受け渡し)が履行される以前にそのサービスの代金を予め支払っておくような場合、その金銭の交付は何と言うのでしょうか?「前金」や「前払い金」は、法律用語ではないということでしたが。 例えば、以下のような継続的サービスの提供に関する契約書を見たことがあります。 甲=サービス提供者 乙=サービス購入者(客) 1.本契約書は次に掲げるすべての事項が満たされたことを要件として成立する。 1)乙がサービス購入の甲込を甲の指定する手続きに従っておこなうこと 2)乙が甲の指定する銀行口座へ当該サービスの初期費用及び初回の契約期間(1ヶ月で自動更新)の月額利用料金を振り込むこと 3)甲が乙に書面にてサービスを提供の応諾の通知を行なうこと 2.本契約は、第1項第3号の応諾の書面が乙に届いた時点で成立するものとする。 上記の契約書の第1項第2号の金銭の交付は、puranaria13さんのおっしゃる「(1)証約手付」には当てはまらないような気がします(=手付金ではないような気がします。)。なぜなら、第1項第2号の金銭の交付がされた段階では、まだ「契約を締結」しておらず、第1項第3号の甲の応諾により始めて契約が成立するからです。 かといって、第1項第2号の金銭の交付は、サービス料の一部であり損害賠償金ではないため、puranaria13さんのご回答にある「内金」とはちがうようにも思います。 <追加質問2> また、<追加質問1>の契約書の第1項第2号の金銭の交付が行なわれた後、甲が何かの理由で第1項第3号サービスを提供の応諾を行なわずサービスの提供を拒否した場合(契約を締結しない場合)、甲は乙に第1項第2号で乙から甲に交付された金銭を乙へ返金するだけでよく、その金銭の倍額を支払う必要は、別途契約書にその必要があると書かれていない限り、ないような気がしますが(どうですか?)?これも私がこの金銭の交付を手付金(解約手付金)だとは、思えない理由の一つです。 よろしくお願いします。