• 締切済み

破産手続きを取る前に不動産を処分したいのですが

現在、私の両親は破産と免責の手続きを、弁護士をとうして行うつもりでいます。いわゆる同時破産廃止にもっていきたいのですが、父名義の家と、母名義の土地があります。しかし、実際は名義の変更をしていないだけでローンのほとんどは、父の妹夫婦が払っており、15年くらい前から現在も、上記の家で暮らしています(両親が暮らしたのは4年くらい)。両親が実際に払ったは、300万程度と思われ、そのうちの、幾らかでももらって家と土地の名義をおば夫婦に変更したいとおもいますが、実際にはどのような方法があるのかおしえてください。また、相談機関等も教えていただければありがたいと思います。  今の状態で、破産手続きをすすめれば、家と土地を差し押さえられ、おば夫婦にも迷惑をかけることになると思います。不動産に関しては全くの無知なので、どんなささいなことでもいいので教えて下さい。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 建物、土地の担保権がどうなっているのか気になります。破産間近いのでしたら、抵当権がローンだけというのは、考えづらいです。弁護士に相談に行くときは、かならず、土地と建物の土地登記簿謄本を持っていってください。後順位の登記がついているのなら、建物賃貸借契約を結び、賃借権を主張した方がいい場合があります。

noname#211914
noname#211914
回答No.2

直接的な回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「税金・会計・金融のBBS」 「税務経理110番」 いずれも専門家およびその卵の方が親切に回答してくれますので、こちらでも相談されては如何でしょうか? ご参考まで。

参考URL:
http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard..., http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110ban
noname#24736
noname#24736
回答No.1

今、不動産の名義を変えると、倒産を目前にして財産を隠すこととなり、「詐害行為」として債権者から訴えられる場合があります。 また、不注意に行うと贈与とみなされて贈与税が課せられる恐れもあります。 弁護士に相談されたほうが宜しいと思います。 依頼する弁護士が未定の場合は、とりあえず、弁護士会の法律相談を利用してください。 弁護士会については、下記のURLから、該当地区の弁護士会にとい問い合わせてください。 相談料金は30分、5,000円(消費税別)をいただいております。 30分を越した場合、15分毎に2,500円(消費税別)がかかります。 延長相談は希望により認めておりますが、約1時間程度になります。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
kimsan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。できるだけ早く相談にいこうと思います。

関連するQ&A