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脅迫罪について
ホームページを介して子供が脅されております。 具体的には ・HPの運営者に脅されており、その運営者は既に特定済みです ・実名ですが姓だけを出されています ・『しばく』『がっつく(これについてはイマイチ意味不明ですが雰囲気はわかります)』等言われています ・その運営者は未成年で、中学生です ・相手は学校ではいわゆるイチビリらしいです ・その発言はすでに削除済みですがハードコピーは所持しております 子供のケンカなら口だししようとも思わないのですが、かなりの言いがかりの末にこのよな事態が発生しております。 その運営者の親も巻き込んで、詫びを入れさせ二度とこのような事のないようにしたいと思っていますが、そもそもこう言った場合は脅迫罪になるのでしょうか。
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- muraizuru
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補足ですが イジメは社会問題で当然、教育においても議論がされていると思います。 学校というものは教育指導要領に基づいて教育・指導しています。 イジメの問題に対してのマニュアルがあっても不思議ではありません。 学校・教育委員会にマニュアルの有無を確認し、実行されているかを問い正せば、また違う対応をしてくれるかも知れませんね。
- muraizuru
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改めてこんばんわ。 子供さんのことで苦慮されているのが シミジミと解かります・・・。 このカテゴリーは法律なので、まず再質問に答えさせていただきます。 『真理の追究』とはすなわち、逆にいえば告訴するつもりもないのに『告訴するぞ』と発言することです。普通の人は告訴するぞと言われれば驚きますよね。一種の強迫になるわけです。 本題に戻りますが、主たる目的はお子さんの悩みを少なくすることだと思います。残念ながら問題が起こったら、元の鞘に納めるのは難しいでしょう。相談できるところはあらゆる所に相談してみて(相手の親も含む)はいかがでしょうか? またカテゴリーを変えて相談をしてみてはいかがでしょうか? 少しでもお子さんが傷つかないことを願います。
お礼
ありがとうございます。 娘は自分ら親と彼氏で出来る限り傷つかないようにはしています。 危害を加えられたら出ても構わないと娘は言ってくれてるのですが、 自分が基本的に荒い性格と言うか…まぁ、あまりかしこくはないと思っているので、少しでも知識をつけようとしていました。 元の鞘に戻らないと自分も思うので、なお更のこと万全の準備で挑みたいと思いました。 貴重なご意見ありがとうございます。
- muraizuru
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素人ながら答えさせていただきます。 まず争点は 刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者 に相当するかどうかでしょう。『シバク』は身体に害を加える旨に相当すると思えます。…が、告訴するのは管轄の警察署長あてにするのですが、残念ながら検察が動くかというと動かない可能性が高いでしょう。 逆に、真理の追究を目的にせず相手方に『告訴するぞ』と言えばあなたが脅迫罪に問われる可能性があります。 相手方の学校が分かっているなら、学校(担任・校長)そして教育委員会に同時に相談しに行くこと大切で、現実的に平和的に問題解決にあたれるのではないでしょうか?
お礼
早速お返事ありがとうございます。 相手は同じ学校で、先生にも既に相談はしております。 仲裁にも入っていただきました。 しかし自分も色々経験しましたが、学校の先生に相談し、仲裁に入ってもらったところでエスカレートするばかりですよね。実際にそう言う状況です。 事実授業中に複数人に囲まれてるのを全員が目撃してます。 また、言い忘れてましたが子供と言うのは娘です。 特に女性の世界は男性のそれと違って陰湿さも感じます。 実際に娘や学校からそう言った状況であるとの話も聞いております。 親である自分がガツンと言ったほうが早いのか、相手に事を大きくして相手の親も巻き込んでしまうのがいいのか。 と言うくらいまで考えております。 教育委員会と言うのはいい話を聞きました。学校側に対してもプレッシャーになりますね。 明日警察にも相談する予定ではあります。 ところで >真理の追究を目的にせず って言うのはどういった意味になるんでしょうか。 無知で申し訳ないです。
お礼
またまたありがとうございます。 一度確認してみたいと思います。