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脅迫に対する警告は脅迫にならない?
以前付き合ってた(というより付きあわされていた)女から 別れ際に荷物の返却方法を巡って、 「あんたの家に放火してやるから」 などと脅迫まがいのメールが届きました。 親に相談したところ、何度も同様のメールが届いた場合は、 「しつこく同じメールを送ってきたら、内容を世間に公開するぞ。」 と警告してやれ、というアドバイスを受けました。 実際、放っておいて何もするつもりはありませんが、 仮にこういう警告を行った場合、 逆に脅迫で訴えられることなないのでしょうか? 「相手が脅迫してきた事と内容が事実なら問題ない」 親は言いますが・・・本当でしょうか? 私も親も法律は全く素人です。 もっとわかりやすい単純な例をあげると、 「このバットで殴るぞ」と半分脅しまがいで言われた際に、 その場で、 「私に武器で向かってきたら空手技で貴方の頭蓋骨を粉々にするぞ」 と警告するケースなどです。 脅迫と警告の線引きはどこになるのでしょうか? 専門知識をお持ちの方、お願いいたします。
お礼
やはり法的には、すんなりオッケーとはいかないようですね。 親が言った方法は、要はメールを警察に届けたり、 職場や親戚や近所に対してメールの内容を公表するという意味で 「あまりしつこくするとバラすぞ」と脅してやれと言ったのだと 思います。 ただ、警告も行き過ぎると脅迫になったり、 事実でも名誉毀損になることがあるんですね。 親は法律専門ではないですが公務員で少しは法律も知っていて、 そんなに大きな間違いはないと思っていましたが。