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脅迫罪について
私20代後半の♂です。 昨日、帰宅途中酔っ払いに絡まれました。 理由は些細な事で、高速バスの降車時に「押した」「押さない」です。余りにも露骨なので咄嗟に「押すなよ」と言葉が出てしまいました。 そこから先はAが凄い剣幕で怒鳴ってきました。 「因縁付けてるのか?」「喧嘩売ってるのか?」更に執拗に、「おまえの住所教えろ」「教えないなら(車で)後ろから付いて行ってやる」と言ってきます。 数分間言い争いが続き、その時口臭からAが酒気帯びである事に気付きました。(泥酔ではないです、口調もはっきりしていました)更に、「俺のほうがここに住んで長いんだ仲間もいっぱいいるぞ」とも言いました。会話の中からAは40代後半と判りました。 ちなみにもちろん私は飲酒していません。また、相手への対応も「貴方に住所教える義務はありません」と一点張りで防戦一方でした。私も混乱していたので、「殴りかかってくるのか」「家は知られたくない(家族への被害を心配)」そればかりで、他に冷静に考えられませんでした。ですが場が収まりそうにも無いので、「警察へ連絡します」と言うとAは「上等だ」と言うので110番するとAは暴言を吐きつづけ逃げてしまいました。 二人とも「通勤途中」に起こったことですので近い日に出くわす事が容易に想像つきます。今後Aの出方にもよるのですが、毅然とした対応を取るにあたりどのような点に注意すれば良いのか、是非アドバイスお願い致します。 上記に挙げた台詞では「脅迫罪」にはならないと思っています。 もちろん一番望む事は、相手が酔った勢いでの事で反省していれば良いのですが。 私もこれ以上刺激してもしようがないので見掛けても何も言わないつもりです。
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刑法第222条に「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 とあります。例えば、「殺してやる」とか「ひどい目に合わすぞ」とかです。また、もし身体に手を触れたりしたら暴行罪、つばを吐きかけられても暴行罪、住所をしつこく聞き出された場合は強要罪です。で、注意したいのが今後相手と会ってまた相手が絡んでくるようなら何も言わずに即通報してください。「警察に訴えるぞ」とか「会社の上司に報告するぞ」とか「家の人に言うぞ」とかも脅迫罪になりかねませんから。(実際に判例が出ているみたいですから)もし今後顔を合わせるようなことがあっても酔ってて覚えてないと思いますからそんなの無視するのが一番です。
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- keikei184
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形式的に犯罪に該当しそうな行為でも、実際に処罰されるためには、当該行為が一定程度の違法性を帯びている必要があります。たとえば、「殺すぞ」とか「殴るぞ」と口に出して相手を威嚇する行為は、形式的には脅迫罪の「害悪の告知」にあたりますが、口論の際に口にした程度では本罪を構成しません。脅迫罪の保護法益は意思決定の自由ですから、相当程度の恐怖を感じるほど(相手の意思決定を阻害するほど)の害悪の告知をする必要があります。口論の際に多少の脅迫的な発言をしたからといって、意思の自由を奪われるほどの恐怖を感じるとは考え難いでしょう。通常、この犯罪が成立するのは、口頭あるいは電話や文書によって執拗に相手方に対して害悪の告知を行った場合であると思われます。
お礼
再度のお答え、誠にありがとうございます。 皆様のご親切なお答えのおかげでかなり楽になりました。 お世話になりました。
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
現段階では何らかの法律効果を生じさせるような行為はないように思います。口論から生じた発言ですから、脅迫罪とするにはあまりに違法性が軽微です。後日、出くわしたときに再びからまれるようであれば警察へ行くという程度で問題ないと思います。その道の方でない限り、執拗にからんでくるということはないでしょう。注意すべきことは、相手にしないことくらいでしょうか。
補足
回答有難うございます。やはり相手にしないのが一番ですね。 ところで脅迫罪とはどこらへんから成立するものなのでしょうか?お手間でなければ是非教えて下さい。
- R100-GS
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相手は酔った勢いでしか本音を話せない気弱な中年だったのではないでしょうか?今後出会っても相手は覚えていないでしょう。もし相手が覚えていてしらふの時に言いがかりをつけてきたときは警察に行きましょう。(出来れば二人で)
お礼
早速の回答有難うございます。おっしゃる通り忘れていてくれれば良いですよね。もし覚えていてもしらふの時ぐらい常識的な「大人」な態度で居てくれたら良いですね。 次に遭う時が酒気帯びでない事を祈ります。
お礼
大変判り易い説明ありがとうございます。 万が一に備え知識として覚えておきます。 ありがとうございました。