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青色申告 事業所得の前年度計上による差異
青色申告について質問なのですが、前年度に売り上げとして計上したものが翌年度支払われている状態で 決算書の「売り上げ(収入)金額」と支払い調書の支払い金額の差異が出てしまいます。 その差異は、前年度計上して本年回収した金額です。 国税庁のHPでの申告入力画面で事業所得の入力をする際、その指摘を受けて進めない状態となっております。 なにか根本的な凡ミスをしてそうなのですが、対処方法などおわかりになる方教えていただけませんでしょうか。 青色申告は初めてではないのですが、よろしくお願いします。
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売上計上は発生主義に対して、支払調書は現金主義ですから1月ズレるのは仕方ないことですね。得意先が1社だけの場合とか、このズレのため、売上合計が支払調書の収入金額より少なくなることもあります。 国税庁HPの画面ではこの矛盾を受け付けないのでお困りなのだと思います。 回避方法としては、事業所得入力画面の下部、支払調書入力の「収入金額」欄に支払調書の収入金額ではなく、帳簿上の売上金額を入力する以外に方法はなさそうです。(源泉徴収税額はそのまま) 税務署では「オヤ?」と思われるはずですから、「発生主義により記載」とか手書きで注記をすればいいのかなと思います。 経験や、確信がある訳ではありません。締め切りも迫っていますし、他に方法がなければ上記の方法でいかがでしょうか。
お礼
ご連絡が遅くなりました。 参考までに...対処した結果としまして... 01)国税庁で売り上げの申告金額の支払調書を参考にせず、前年12月に計上した金額を差し引き、申告。(その際、源泉はそのまま) 02)申告用紙の該当金額部分に手書きで注記する 以上で申告しました。 一応、税務署職員に聞きましたが、アテにならないかもしれないですが... 申告後に他に同じような方がいてそういう対処をしているという話を聞きましたのでたぶん大丈夫かと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 今回、事業収入が減ってしまったのでこういう事態が起きてしまったようで(事業収入から給与収入の割合が増えたため)今まで気になってなかったようです。 支払調書入力の「収入金額」欄に支払調書の収入金額ではなく、帳簿上の売上金額を入力することで回避できそうなのですが、一応その証明をするために昨年の決算書とその支払調書に関係する請求書を持って行って相談してみようかと思います。