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マンションを買います。キャバ嬢の贈与税、所得税について

妹がマンションを買う予定です。キャバ嬢で今までにお客さんからもらった現金やプレゼントを換金した金が約7000万あるそうです。所得税は毎年200万円の所得として払ってるそうです。 200万で7000万も貯めるのは不可能なので、資金の出所を聞かれたら答えようがないので、予め贈与税として申告するのがいいとアドバイスしました。  しかし一気に7000万だと税率が高いので、数年に分けて申告するのがいいと思うのですが、誰からいくらもらったのか今となっては分かりません。お客さんの住所なんて聞かないし。 誰からか分からなくても申告できますか?毎年500万くらいずつ申告するとして、怪しまれませんか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「国債や株は、7000万円分買ってもその資金の出所について追及されないのですか?」 回答済みです >「もし追求された場合、「8年前に稼いだ(もらった)金です。無申告でした」と言ったらどうなるのですか?」 贈与税申告は5年で時効です

TTrading
質問者

補足

つまり、可能性は低いが追及される場合もある、という事ですね。 その場合、時効だけど、それを証明する物がありませんね。 金地金でも買って全額替えておけば証明できますが。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「所得200万の妹が毎年口座に現金1000万ずつ、あるいは一度に7000万入金したら、税務署にバレるのでしょうか」 卑しくも日本国の「国家機関」である税務署であり、日本国での最大の情報量を持ってる行政機関ですからね。税務署の調査能力と資料収集能力を「なめてかかると」痛い目に合います。 マンションをローンで買う。 7,000万円は国債を買う。 年収入か年所得かわかりませんが200万円で支払える額でローンを組む。 そのさいに 国債を担保にしておく。 そうして5,6年たってからローンを全額一括返済してしまう。 ローンの一括支払は銀行でも内部処理ですし、金額が大きくても目立ちません。 国債を換金して支払をすればいいです。 国債や株の動きは金額が大きいので、それほど追求はありません。 株式の投資利益には税金が原則つかないので、当局も目の色を変えて資料をとることがありません。 あとは他人からチクられる事のないように質素な生活をすることです。

TTrading
質問者

補足

回答ありがとうございます。 国債や株は、7000万円分買ってもその資金の出所について追及されないのですか? もし追求された場合、「8年前に稼いだ(もらった)金です。無申告でした」と言ったらどうなるのですか?

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「ハッキリとは覚えてないですが、元国税査察官の人が書いた本に書いてあったと思います。」 そういう事を言い出したアホな税理士がいたが、当局は無視した、と記載されてたはずです。 それは、当局に跳ね除けられたという結果が大事です。 >「パチプロの人が納税協会で申告すると何も文句を言われない、とか。」納税協会?青色申告会のことですかね。 何も文句を言われない、というよりも「調査のしようがない」のではないでしょうか。 納税協会で申告をしたからと理由づけされるのではなく、納税協会経由だろうと自分で勝手に作成して提出しようが、税務署サイドが「こいつの申告は怪しい」と調査選定するとは思えません。 私は税務当局の人間ではありませんが、元国税査察官だとかの「元○○」シリーズは読んでいて面白いです。暴露話もありますしね。 しかし、内容的には「こういうアホなことを言ってくるのがいるけど、無視される」という事が多いと思いますよ。 また「元調査官」ということで「全く新しい、皆が知らないこと」を書いて注目を浴びて、販売部数を増やすという手を取ってますが、内容的には「それって当局が規律違反で罰したと公表してるやつじゃん」ってのも。 腐った職員もいて汚職もあるかもしれませんし、それはあかんだろという事を言い出す税理士もあるかもしれませんが、ほとんどは「ばれて」懲戒免職などの処分を受けてますよ。 確かに税理士が税務当局に「顧客情報を流して、見返りにその他の顧客の脱税を見逃してくれと依頼する」という状態はありえますが、税務当局は「はい、そうですか」と言うわけはありません。 「税理士に相談という事ですが、無申告だったのを密告されそうな気がする」が被害妄想的な発想ですね。 無申告だからと申告を薦められるでしょうが、したくない、と言えばそのままです。相談を受けた税理士が当局に「どこの誰々が無申告だ。調べるといいよ」などと税務署に伝えるわけもなく(守秘義務違反)、それを自分の顧客の調査時の「交換条件」で情報を売るわけもありません。 全く、完全に、パーフェクトに「そういう卑しい税理士はいない」とは言い切れません。何万人の中にはそういう「とんでもない奴」がいるでしょうが、そういう心得の悪いのは自然淘汰でやっていけなくなってるはずです。

TTrading
質問者

補足

okwebの書き込みで、「私は税理士事務所の職員ですが、相談に来た無申告の人を税務署に通報しています。」というのがあったので心配していたのですが、そのような人は少数なのですね。 で、本題ですが、所得200万の妹が毎年口座に現金1000万ずつ、あるいは一度に7000万入金したら、税務署にバレるのでしょうか?  もし入金時にはバレないとしても、マンションを登記したらバレますよね? その際、その金はどういう扱いになるのでしょう? 贈与でしょうか?それとも本業での利益でしょうか? もし「競馬で稼いだ金です」と言って修正申告しようとしたらできるのでしょうか?一時所得の方が税金安いですよね。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「噂ですけど、自分の顧客のうち、こっちの顧客の情報を教える代わりにこっちのお得意さんは見逃して下さい、とかあるみたいですが。」 税理士が税務当局に「顧客情報を流して、見返りにその他の顧客の脱税を見逃してくれと依頼する」なんてことが、あるわけがありません。 噂という前提付ですから、わいわいいう事もないですが。 税金のことで困って相談した税理士が、税務当局に密告しないといけないのですか。 冗談もいい加減してくださいって感じですね。懐疑主義も程ほどでないと、相手にされなくなります。 安心して税理士に相談してください。 顧問料、相談料は収入額からは、負担とならないと思います。 素人がああでもないこうでもないと考えてるよりもいいですよ。

TTrading
質問者

補足

ハッキリとは覚えてないですが、元国税査察官の人が書いた本に書いてあったと思います。 それ以外にも、パチプロの人が納税協会で申告すると何も文句を言われない、とか。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

特に申告する必要は無いと思います。申告するとしたら雑益処理するしかないでしょう、けど、お勧めしません。 贈与にしても受領書とかないでしょ。ムリです。 >資金の出所 青色申告をきちんと毎年行っていれば、税務署担当は職種の事も考慮されてそれ以上聞いてこないと思います。 預貯金が7000万円あって、それをマンション購入に充てるんですよね。特に出所なんて聞かないですよ。 事業の用途(事務所)にするマンションを購入し、青色申告の際損金算入したら、当然元手はチェックしますけど。もともと、例えば多大な遺産をお持ちの方が、たまたま無職で、不動産の購入を現金ですれば、何もおかしなことはありません。 気になるようでしたら、税理士事務所にご相談なさっては?お稼ぎからすると苦になる額はかかりません。

TTrading
質問者

補足

回答ありがとうございます。 受領書? 贈与の契約書のことですか? もちろんありません。 やはり贈与申告は、贈与者の住所氏名が分からないとできないんですね。おそらくキャバ嬢に大金を渡すような人は、まともに申告してない人だと思いますので、契約書を作ってくれとか、証拠が残るように口座振り込みしてくれなんて言ったってするわけないですしね。 あと、キャバ嬢が申告するとしたら白色ですよね。青色にして帳簿つけるなんて、職業柄まずないと思います。 あと、7000万は自宅に隠してますよ。預金口座に入れたらバレると思って。 税理士に相談という事ですが、無申告だったのを密告されそうな気がするのですが。噂ですけど、自分の顧客のうち、こっちの顧客の情報を教える代わりにこっちのお得意さんは見逃して下さい、とかあるみたいですが。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

つまりは脱税(所得税・贈与税)の相談ということですよね?

TTrading
質問者

補足

違います。プレゼントは所得じゃないから所得税は関係ないし、数年かかってもらったものを数年かかって申告するのだから、年の違いはありますが、金額は大差ないでしょう。

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