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両親の兄弟に頼られた場合の金銭的な援助
保護義務などについてはいろいろ情報が集まりましたが、2新等以上の血縁者に関しての保護義務にあたる内容が見当たりません。 いろいろあり、両親の老後のことについてはある程度覚悟していましたが、父方の兄弟が多い上に独身で老後どうしようもなくなったら実家に住まわせてもらい世話をしてもらう。するのが長男の義務だ!ということを平気で言うような方がいます。 法律上義務があれば話は別ですが、そうでなければ長男としてそれこそ実家を含めた不動産をなくして両親に現在の住居に一緒に住んでもらいそこでできる限りの世話をしていき、両親以外の親戚関係とはこんご連絡を取るようなことはなくしたいのです。 なにか義務的なことはあるのでしょうか?
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配偶者と未成年の親子は同等の生活を営む扶養義務あり。 扶養請求権は3親等傍系親族を含むものに対して最低限の生活を営むレベル(現物でも良い)の扶助を家裁に請求して 家裁は扶養を命じる事が出来る。 その場合、親子や夫婦とは異なり、生活レベルを下げてまで扶養する義務はなく、あくまでも余力のレベルとされている 扶養の当てがない場合 国家(社会)が扶養することとされており 生活保護が支給される。 尚 後見開始の申し立ての場合、4親等以内の親族が申し立てる事が出来るとされている。 また相続に関しては、直系のみであるが子ガいないと 3親等の甥姪が相続の対象になる事がある。 結局話し合いで解決する事がこの辺の事は全ての基本です。情宣に訴えて無理して面倒を看させて望ましくない状態が生まれる事は過去に経験済みで、それを回避するために社会制度が改革されてきています。 ちなみに、戦前の家督制度を持ち出す人がいますが、分家したら本家を守る為に冷や飯食いです。没落士族で惨めな分家のおうぼうに 立ち向かった侠客のはなしは日本の庶民文化です 今のように誰でも相続権などありませんでしたから、本家と分家の相続する財産はゼロサムです。(だから代々続くんです。今は3代で消える) 一番優秀でなければ下手すると養子を取ってでも後を継がせ、後は家を出されます。手厚い面倒なんてありません。 但し本家に家業があり、下働きなら口をあっせんしてあげる等の 本家のごくつぶし扱いの親戚は どこにでもいたものですから 高飛車に面倒看ろなどといえる時代は今も昔もないことになりますね。 一部反論もあるかもしれませんが、参考まで。
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- areresouka
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様々お調べになったようですが、最も基本となるべき民法はお調べになっていないのですね。以下の規定があります。 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 親の兄弟は3親等の親族ですから、裁判所が義務を認めれば扶養しなければなりませんね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。家庭裁判所の仲介があるのであれば全面的に個人でということは避けられそうですね。父方の兄弟は多いですから話し合い次第ということになりそうです。一方的な親戚間の話し合いとせず、司法の仲介を入れて何とかしてみようと思います。
- Tacosan
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この辺は基本的に「義務があると書いてなければ義務はない」と解釈していいはず. 民法から自動的に扶養義務が導けるのは兄弟姉妹と直系親族だけ (民法877条1項) ですね. ただし, 状況によっては民法877条2項が発動する可能性もある, かな.
お礼
私の父の弟の話ですので、私は3親等ですから無視していれば義務ではないことになりますね。確かに。 そこであちらが強要してくるようであれば6人いる父方兄弟が全員引っ張り出されるのでしょうね。兄弟はいがみ合っていますが、当事者間だけであれば押し切られることにもなりそうですが司法の仲介があれば痛みわけまでもっていく事ができるかもしれませんね。 なんにせよストレートに義務ではないことがわかっただけでもほっとしました。ひとまず両親の介護のことだけ今は考えようと思います。
お礼
すぺて読ませていただきました。当事者間の情状に任せた拗れを回避しようとするところが組み込まれている内容が確かに見て取れました。また、扶養者がわの生活レベルを損なわない程度というのは初耳でした。でもそれにはしっかりどの程度の生活レベルでこれからどんな内容の出費(私の場合は両親の介護や不動産の清算など)を明確かつ具体的に抑えておく必要がありそうです。 ありがとうございました。