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トンネル会社を通すように言われました!

よくある話と思いますが・・・ 私のお客様Aから請求額をお支払い頂くハズの筋が・・・ お客様先Aの関係会社B(AとBは持ちつ持たれつの売り買いの関係)の方が 売上げを上げたいが為に 架空取引で(B)から仕入れた事にして 弊社が(B)から仕事を請けたかの如く、伝票を通すように言われました。 当方としては、お客様Aからの命令なので従うべきしかありませんが その関係会社(B)の支払い能力はわかりませんし、非常に危険な橋を渡ることになります。 よくあるケースと思いますが・・・ こういうトンネルを強要される事はAには法律的には引っかからないのでしょうか? また架空取引をほう助した弊社にも法律的に責任は無いのでしょうか? 依頼したBにも法律的に問題はないのでしょうか? どなたか教えて頂ければ助かります!

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

A社との取引がB社に変わるだけですので、架空取引とは言えないでしょう。 商品がA社にあるのかB社にあるのかは、A-B間の問題ですので、預かり知らぬところですしね。 リスクを回避したいのであれば、「弊社の規則で新規取引先は数回先入金をしていただかないと掛売りはできない」と言って B社から先入金で納品するようにするとかの方法をとることですね。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

補足です。 あくまでも弊社の立場での取引で述べました。 AとB間のお金の流れをどうするか、取引があった事にするのかは、弊社の関与外です。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

流れが良くわかりません。 支払いの流れは… 実際上 A→弊社 これを形式上 B→弊社 ですよね? >>架空取引で(B)から仕入れた事にして… ↓ となれば、支払いは 弊社→B となりませんか? もし、弊社がBに商品を納品してBから集金となるのでしたら、Aに連帯保証してもらうしか危険回避できないでしょう。 また、実際にBに納品すれば、弊社としては架空取引にはならないでしょう。 仮にAに納品してBから支払いを受けても、Bとの納品指定契約があれば問題ないでしょう。 ※花屋さんに見舞いの花を届けてもらうのに、花屋さんにしたら、依頼主と納品先は別々になります。 架空取引というのは、取引が無いのをあったように見せかける事であり、実際に取引があり商品が動きお金の移動があれば架空ではなくなります。支払いをどこがするかだけです。