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見ているものをぶんどった話
- 私の親友の親友の話です。実話です。
- Aさん、Bさん、Cさんは仲良し3人組で、Aさんが手にした服をCさんが勝手に買おうとして波乱の展開になりました。
- 法律的にはAさんが手にとって見ていたため、最初の決定権はAさんにあると思われますが、どちらが正しいのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>Aさんはとある服屋さんで手に服をとってみていました。 これは「厳密」に解釈すれば、Aさんの「占有下」となります。 窃盗罪は「占有」に当たるかで、解釈されますから、「手に持っている」状態では購入意思表示に関係なく占有されていると解釈するのが妥当だと考えます。 >最初の決定権はAさんにあると思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? 決定権はAさんにあり、商品を戻すまでは「占有状態」となります。
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- _julius
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#1です。 若干不親切だったかなと思うので,特に刑事法について補足説明。 問題となり得るとすれば窃盗罪でしょうが,普通に考えてあり得ません。 もし店内の商品を手に持っているだけで,店からその人の占有下に移ると考えた場合,店頭の商品を掴んで持って行く行為は,窃盗罪ではなく横領罪と言うことになります。 しかし,普通はこれを窃盗罪にするのが常識的判断でしょうから,店内にある商品は,仮に誰かが手に取っていたとしても店側に占有があると理解されるはずです。 したがって今回のケースでは占有侵奪が無く,窃盗罪は成立しません。
お礼
ありがとうございました!!
- neKo_deux
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窃盗罪の要件としては、他人が占有しているものを~とかって事になっています。 厳密には、売買契約の完了でも、意思表示でもありません。 よくある事例だと、売り切れたバーゲンの商品を他人の買い物カゴから~とか。 > Aさんはとある服屋さんで手に服をとってみていました。 > Aさんはその服が気に入り、買おうかな、買わないどうかなと内心思っていました。 が占有に当たるか否か?って話ですが、警察に窃盗って事で被害届持って行っても、まずは良く話し合いしてって事で、法律的にどうなのか?って判断をするところまで行くのかどうか疑問かも。 法律に関する事例としてはたまに見ますが、このパターンでの判例って、ちょっと記憶に無いですし。 Aさんがよっぽど頑張れば、窃盗罪なんかになる可能性は多少あるくらい?
お礼
ありがとうございました!!
- _julius
- ベストアンサー率46% (85/181)
Cさんの行動は常識はずれだと思いますが,法律的には,民事法的にも刑事法的にも問題ありません。
お礼
ありがとうございました!!