• ベストアンサー

生命保険加入時の告知について。

今年、高校を卒業した娘に新しい生命保険の勧誘がありました。 でも、娘はH20年の5月に交通事故に遭い、 ムチウチ症になり、36日間の通院をしました。 (H20年10月末には完治して通院はしていません) それを保険外交員に告げたのですが、 既往症や怪我の欄には「いいえ」と○を付ければ良いと、 言われたのですが、告知義務違反にならないのでしょうか? 心配になり、質問させていただきました。 皆さんのアドバイスをどうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • number73
  • ベストアンサー率38% (97/249)
回答No.2

過去5年以内の7日以上の入院通院歴は告知が必要です。 今回のケースは告知事項になりますので、告知してください。 告知しない場合は告知義務違反になります。 事故日・受傷の程度・入院の有無・通院期間・治療内容・ 治療方法・現在の状況(治療中・経過観察中・完治など)を 正確に正直に告知してください。 症状固定された場合には、その時期も告知してください。 結果、頚椎に関する部位不担保付契約になる可能性が高いと思います。 が、告知義務違反をして契約できても何も得しませんよ。

j_komachi
質問者

お礼

やはり、告知が必要なのですね?違反になることを知らないで、契約すると大変な事になるのが良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • p824m613
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

告知義務違反です。 嘘をついたまま契約すると、娘さんが本当に入院した時に 給付金が支払われ無いないかもしれませんよ。 何のための保険なんでしょうね… 保険料が上がるか、部位不担保になるか。 娘さんのためなので、条件は厳しいですが、正直に告知しましょう。 その担当者から保険を加入するのはやめて下さい。 自分の成績しか考えていません。 娘さんの事なんてどうでも良いと思ってます。 もしくは、保険についての知識が無い方です。  

j_komachi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。ある意味、保険外交員の人柄を見てしまった気がします。丁重にお断りすることにします。

回答No.3

本来は告知する義務があります。営業の人は部位不担保等がついたりして契約が断られるのがいやで告知しないように言ったのでしょう。 告知しなかった場合、保険加入後に今回のムチウチ症を原因とした入院や死亡?された場合、給付金等が払われないケースは考えられますが、それ以外の原因のものについてはおそらく支払の対象となると思いますよ。 ただ、問題となった場合、言った言わないでもめても、書面で残っているものが絶対なので、いやな思いするのはご自身ですから告知された方がよろしいかと思います。

j_komachi
質問者

お礼

そうですね、とても参考になりました。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。

j_komachi
質問者

お礼

御回答をありがとうございました。

関連するQ&A