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自営業者の強制執行
少額訴訟で支払いの判決確定後に、被告が支払う意思が全くない場合、被告が自営業者なら売上を差し押さえることは出来ますか? 被告は預金残高も0。不動産も無です。
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>売上を差し押さえることは出来ますか? と云っても、売り上げた現金を、その債務者が持っている場合。 売り上げたが、まだ、もらっていなくて「売掛金」となっている場合。 の2つがあります。 どちらも差押えできますが、手続きが違ってきます。 前者は執行官に申し立てます。 後者は、執行裁判所の債権差押えします。
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- teinen
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差押えによって債権を回収するか,差押えをすることによって相手にダメージを与え,自主的に支払をなすように仕向けるか。考え方次第です。私なら後者を選びますが。 相手が自営業者ということですが,どのような業種なのかわかりませんので,適切なアドバイスはできませんが,動産執行を申し立て,リサイクル業者を同行し,相手の営業に支障を来すような物品を差し押さえます。電話機・ファクシミリ機・パソコンなど。もちろん,レジスター内にある現金も差し押さえます。 動産執行に係る民事予納金や競売手数料など合わせて5万円程度と,同行してもらうリサイクル業者への謝礼も負担する覚悟も必要ですが。
お礼
回答、ありがとうございます。 自主的に支払う相手では無く、ダメージも全く受ける相手では無いです。 参考にしてみます。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
債務者が占有しているもので、その動産(=お金)の所在地がわかっていれば可能です。 私が弁護士の事務員として担当した事例で、 タクシー会社の中にある両替機に入っている現金(小銭でした)を 執行官と共に差押えしに行ったことがあります。
補足
回答ありがとうございます。 執行官と共に差し押さえに行く場合、何回も行けるものなのでしょうか? 日々の売り上げが少額のようですし、売上をすぐ隠してしまいますから。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
売上金を、差し押さえする事は可能です。 又、その自営業者と契約のある会社から支払われる金に対しても、その会社が判れば差し押さえができます。
お礼
回答ありがとうございます。 かなり参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。 売り上げた現金を、その債務者が持っている場合になると思います。 執行官が売上を差し押さえに行くのでしょうか?その場合、執行官が出向いた日だけの売上の差し押さえなのでしょうか?