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強制執行について(長文です・・・)]

判決も確定しました。 賠償金額は250万です。 訴訟中に相手は結婚をしました。 幼い子がいるので、働いていない可能性があります。銀行口座も2通知っていますが、お金を入れている可能性は低いです。 旦那の給料を差し押さえできるのでしょうか? 旦那は関係はない思うのですが、旦那の給料は妻にも少しは関係してると思うのですが・・・ 時効は10年なので、ある程度貯まるのを待って、差し押さえようかどうしようか迷ってます。 そうなれば、旦那名義の預金になると思うのですが(わざと、妻名義では預金はしないと思う)取れますか? 回答、よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>旦那の給料を差し押さえできるのでしょうか? 当然できません。 >旦那は関係はない思うのですが、 とご質問者がお書きになったとおりです。 >旦那の給料は妻にも少しは関係してると思うのですが・・・ 旦那が妻に贈与してくれれば妻のお金ですが... >旦那名義の預金になると思うのですが(わざと、妻名義では預金はしないと思う)取れますか? それが妻のお金、つまり妻が稼いだお金であるという証拠をもってまた訴訟を起こすしかないですね。それで裁判所が認めて判決を出してくれれば可能です。でもそんな証拠を集めるのは事実上不可能だと思いますけど.... 強制執行には債務名義が必要で、債務名義が妻であれば妻以外の名義には一切手は出せません。 だから上記のように新たに夫の名前の債務名義が必要ということです。 妻の実家は裕福ですか?不動産を持っていますか? 妻の親が亡くなって相続したところを狙って妻が相続した相続財産を差し押さえるなんてことであれば可能性はありますけど。でも内部事情がよくわからないと結構難しい面がありますけどね。理論的には可能という話です。

tmr0210
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 >妻の実家は裕福ですか? についてですが 両親は以前は共働きで、持ち家でした。 今は、60代前半で年金暮らしだと思います。 10年以内に亡くなって相続とは難しいかと思います。 過去ログで時効の延長とあったのですが どういうことなのかご存知ですか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>賠償請求は破産が認められないようなので安心しました。 もしかして不法行為による損害賠償請求ですか? だとすると最長20年超えられないかもしれません。 でも裁判で確定している場合にどうなのかはちょっと私にはわかりません。 専門家に確認した方がよいです。

tmr0210
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取れるかどうかわかりませんが、精一杯がんばります。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>過去ログで時効の延長とあったのですがどういうことなのかご存知ですか? 時効の中断ですね。 民法 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 差し押さえなどを行えば時効は中断されます。 注意は、 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 中断したあとは、 第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 中断と書くと一時的なものに聞こえますが、一時的に時効がとまるのは停止で、中断はごわさんで願いましてはと初めから時効の進行をやり直しになるということです。 差し押さえで債権を回収できなくても時効は中断するから、繰り返せば何年でも続きますよね。

tmr0210
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございました。 相手からは、精神的にも苦痛を与えられたので 取れるものは取るつもりです。 しかし今日、裁判所から自己破産の申し立てが届き 驚きましたが、賠償請求は破産が認められないようなので 安心しました。

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