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年金申請書を医師が書けないといいます。。
先日質問いたしましたが 私は初診日が精神科に行った日だとおもってましたが(H18年) そのときは保険納付期間が足りなく申請は無理だと適切にお答えいただきました。 精神科ではなく外科手術(自傷行為)でのH8年 H9年の 外科のカルテが残っているそうで その日が初診(精神)になるというのは本当でしょうか? それから就職もしましたが1年以上続けていってません。 認定日の病名は中等症うつ病気分障害 F32.1 ということで 障害手帳2級をもっています。 転移した医師はこんな程度で年金申請を書くなんてね~ 正直申請するだけ無駄になるとおもうと 言われました。 現状では年金を申請するとしても家から出たりするのは無理なので 病院にはタクシー利用が認められてます。 人ごみでの吐き気やその場で吐いてしまったりします。。 エレベーターには乗れません。 親の不倫相手からの長期にわたっての性的虐待により男性と話せる相手はごく限られた人だけになり、買い物も一人ではいけない状態です。 出先で座ったまま数時間ぼーっとして大きな音で手が震えたりします。 血圧は下が50 上が78と低く 喘息と狭心症をもっています。 誰かの手助けがないとかなりきついと私自身思ってますが自立支援医療の介護でもシフトとかで女性とは限らないということでうけれていません。 こんな状態でも申請するようなほどのものではないといわれますが・・ 年金の申請をするとしても、 労務士さんにお願いすることにはなりますが。 医者をかえるというのも手かもしてませんが気力体力ともに限界で・・ 私のような状態では年金申請書を書いてもらえないものなのでしょうか・・
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- 65126512
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私の妻も障害者年金を現在申請中です(変形股関節症)申請にあたり初診日が一番大事なようです。あなたの文面だけではわかりにくいのでまずは、社会保険事務所の年金相談に行ってください、そこですこしでも貰える可能性があるのなら障害者年金に詳しい社労士に頼んだらどうですか。私の知る限りでは、現在うつ病の認定はたいへんきびしいようです、あなたの場合3級はむりなので2級からですがうつ病ではきびしそうですね。それより狭心症と喘息で攻めたほうがいいとおもいます。厚生年金加入時が初診日なら3級からになります。まずは悩んでないで社会保険事務所に相談してください。
- kurikuri_maroon
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精神疾患の場合には、 最初に不定愁訴(全般的な体調不良)で内科を受診していたり、 幻聴だとはわからずに耳鼻咽喉科を受診したりする例がありますが、 このような場合も、その日が初診日になります。 ここから考えてゆくと、 平成8年・9年の外科手術の日を初診日として見る、ということは、 場合によっては可能です。 最大の問題は、実は、 #1さんがおっしゃっていることと共通する面があるのですが、 平成8年・9年当時の精神疾患の状態がその後に影響しているのか、 という点です。 障害年金には「社会的治癒」という考え方があります。 元々の病気やケガが医学的には治癒していない、 という場合であっても、 医療を受けずに少なくとも5年以上の間が空いてしまうと、 それを「社会的治癒」と考え、 次に生じた病気やケガについては、当初の病気やケガとは切り離して、 全く別に生じたものである、ととらえます。 一方、服薬せずに就労していた場合については、 その就労期間の総計が短いものであったとしても、 原則として、その期間(就労した期間)を切り離して考えます。 このため、率直に申し上げますが、 上述の考え方により、 平成18年の精神科受診時をもって初診日とする、 という考え方になる可能性が高い、ということは否定できません。 平成8年・9年の状態がそのまま平成18年まで引き続いていた、と 言いにくいからです。 お断りしておきますが、上述の考え方というのは、 医学的な病気やケガの状態で判断されるものではなく、 あくまでも、 障害年金の受給の可否を決めるしくみなのだ、とご理解下さい。 医学的に言う「治った」という意味とは、ニュアンスが異なるのです。 (そのため、何ともしっくりこないところがあると思いますが‥‥。) ただ、上記の考え方に基づく最終判断は、 障害年金の受給申請(裁定請求)の時に添付する医師の診断書と、 本人又は代理者が記述する病歴・就労状況等申立書で行なわれます。 言い替えると、何らかの形によって、 診断書や申立書において「外科手術当時の精神疾患状態を反映する」 ということが最大のコツ、ということにもなります。 外科手術を受ける以前から著しく精神状態が不安定であった、 自殺願望が強くリストカットを繰り返していた‥‥等があるのなら、 それらの具体的状況を申立書に記すことがコツになります。 以上のように、 外科手術当時を初診日とするのが妥当かどうかは断言できないものの、 その日までさかのぼって考えることは可能です。 外科手術当時を初診日とした場合、 そこから1年6か月を経過した日(障害認定日、と言います)において 年金法で定める精神疾患の障害等級の状態であれば、 初診日よりも前の保険料納付要件が満たされていることを前提に、 障害年金を受給し得ます。 (⇒ これは、本来請求<ないしは認定日請求>、遡及請求) また、障害認定日時点でそのような障害状態でない場合は、 その後に障害状態が年金法で定められた状態に至れば、 初診日よりも前の保険料納付要件が満たされていることを前提に、 やはり、障害年金を受給し得ます。 (⇒ これは、事後重症請求) おそらく、事後重症請求という形になると思いますが、 その場合には、 いままでの経過もさることながら、現在の状態が大きく問われます。 精神疾患の場合、医師の見解に大きく左右されるのが現実ですから、 それ相応の診断書にしかならなければ、 本人や家族がどんなに「重い」と感じていても、 率直に申し上げて、障害年金の受給に結びつかない面もあります。 いずれにしても、社会保険事務所などにご相談の上、 適切な対応を図ってゆくべきでしょう。 基本的には、障害年金受給のための3要件をすべて満たしていれば、 あとは裁定請求を進めてゆけます。 請求のタイプには、前述したようにいくつかのパターンがあるため、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4765866.html も参照して下さい。 <3要件> (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4765866.html) ・加入要件(初診要件) 初診日の時点で公的年金制度の被保険者であること ・障害要件 ・保険料納付要件 いわゆる「3分の2要件」又は「直近1年要件」
- alesis
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初診日は精神科に限らず、現在持っている障害の関連で最初に行った病院となります。内科でも外科でもかまいません。最初何の病気かわからず、いろんな医者にかかることはよくありますから。 この初診日の話は社保事務所でよく相談してください。 申請書の書き方については、社保事務所に行けば、丁寧に教えてもらえると思います。わからないことは聞けばいいので、自分でできますよ。 事後重症による障害請求になるかと思いますが、その場合、現在の症状がどうなのかが一番問題になります。かかりつけのお医者さんが無理だというのであれば、それなりの診断書しかもらえないでしょうから、難しいかもしれませんね。 とはいえ、診断書さえ書いてもらえば、あとは申請するだけです。初診日要件がOKであれば、受け付けてもらえます。
こんにちわ。 「初診日を変更することはできるのでしょうか?」で質問しておられましたが、そちらの方での回答も踏まえてお答えしますと、初診の病医院は精神科では無くとも構わないものの、現在の御病気との連続性や関係性等が問われてくると思います。 御質問者さんの場合、果たして、平成8年の自傷行為が精神障害に因る物なのかどうかが、非常に疑問です。 自傷行為で外科手術を受けた時に精神障害を疑われた、と云うのでしたらまだしも、単なる外科手術で終わっていたのならば、外科の受診日を精神障害の初診日とする事は出来ません。 精神科初診が平成18年と云う事ですから、外科初診よりも10年もの空白がありますね。しかも、短い期間だったとはいえ、就労期間もあります。 となると、精神障害の治療の連続性・継続性という点で非常に疑問が挟まれますし、労務不能である事が精神障害に因る障害年金の要件の一つでもある事から、その点にも疑問が挟まれてしまいます。 以上により、どう考えてみても、外科受診時に精神障害を疑われてその後間を置かずに精神科を受診してでもいない限り、外科の事を今の精神障害と結び付けるのは無理があり過ぎますし、まず認められないです。 どんなに今の症状が重かろうと、先日の御質問を拝見する限り、保険料の納付の要件を満たされていない模様ですね。 免除等の申請もせず、未納(滞納)のままで放置してしまわれたのでしょうか。 であるならば、保険料の納付が初診日よりも前までにきちんと為されていなかった故に、障害年金を受給することは出来ません。 権利として、きちんと保険料を納付された方の物ですから、受給出来ないとしても自業自得だとしか言い様が無いのです。 お医者様の見解ではありませんが、受給の手続きを進めても無駄になるだけですよ。