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初診日を変更することはできるのでしょうか?
- 精神障害での通院で障害者手帳2級をもっていますが、年金の申請について相談しましたが、初診日からの不足期間や支払額の問題があります。
- 精神通院は初診日からになりましたが、それ以前には通院していません。病名ははっきりしませんが、現在は精神科や内科で処方される薬を服用しています。
- 前の精神科と現在の病院は異なり、新たに症状がわかったことになるため、初診日はそのままとなる可能性があります。年金の受給については難しいかもしれませんが、具体的な方法について相談してみてください。
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質問者が選んだベストアンサー
障害年金でいう「初診日」とは、 障害年金の受給理由となる傷病のために初めて医師の診察を受けた日、 のことを言います。 その傷病に関する診療科や専門医(質問者さんの場合は「精神科」)で なくてもかまいません。 但し、その傷病で転院した場合には、 あくまでも「一番初めに医師の診察を受けた日」が「初診日」です。 障害年金を受給するためには、 原則として、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。 注: 初診日が 「20歳前であって、何1つ公的年金制度に加入していない」 という時期にある場合に限っては、 下記に記す「保険料納付要件」は問われず、 「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給できる場合があります。 1.加入要件 初診日の時点で公的年金制度に加入していること。 (国民年金、厚生年金保険、共済組合) 2.障害要件 年金法でいう障害の状態(1~3級)であること。 ● 国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。 ● 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の障害の状態を見る。 3.保険料納付要件 「「初診日が存在している月」の前々月」までの 「公的年金制度に加入していなければならない期間」のうち、 その3分の2以上の期間が「保険料納付済 + 免除済」であること。 ● つまり、「未納」が上記の期間の3分の1未満であること。 4.保険料納付要件の特例(※ 上記「3」が満たされないとき) 平成28年3月31日までに初診日がある場合に限り、 「「初診日が存在している月」の前々月」から さかのぼった直近1年間に「未納」が全くないこと。 (= この1年が「保険料納付済 + 免除済」以外ではないこと。) 質問者さんからのご質問を読むかぎり、 20歳以降(絶対に何らかの公的年金制度に加入しなければならない)に 初診日がある場合には、 「保険料納付要件が満たされていない」という段階で、 障害年金を受給することは不可能です。1円も出ません。 また、初診日を勝手に変えることも、絶対にできませんし、 してはなりません。 (そういった不正を行なっても、カルテなどですぐにバレますよ。) 結論としては、たいへん残念ながら、 「全く方法はない」としか言いようがありません。
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- kurikuri_maroon
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補足質問への回答です。 初診日から1年6か月が経った日を、障害認定日と言います。 初診日の決まりは、回答#1に記したとおりですから、 初診日が確定すれば、障害認定日もそれにともなって確定します。 つまり、初診日と障害認定日は、 初診日が1つに決まったら、どんなことがあっても動きません。 障害年金の請求の方法には関係なく、絶対に動きません。 障害年金の請求は、大きく分けて 1.認定日請求(本来請求、本来年金などとも言います。) 2.遡及請求(認定日請求の一種で、過去にさかのぼれます。) 3.事後重症請求(過去にさかのぼることはできません。) 4.初めて2級請求 があります。 1と2は、 「障害認定日の時点で、既に年金法でいう障害の状態を満たした」 という場合の請求です。 3は、 「障害認定日の時点では、まだ年金法でいう障害の状態ではなかった」 という場合の請求で、以下のようなときです。 請求をする日から過去3か月以内の診断書を出します。 ・初診日証明がとれなかったとき。 ・障害認定日時点の診断書がとれなかったとき。 ・障害認定日を過ぎてから傷病が悪化したとき。 4は、年金法でいう障害を複数持っている場合の請求で、 「1つ1つでは障害年金の対象とはならないけれども、 複数を足し合わせて認定してもらうと 年金法でいう障害の状態(但し、2級以上が条件)になる」 という場合の請求です。事後重症請求の一種です。 障害認定日時点の障害の状態により請求が違ってくる、というだけで、 初診日も障害認定日も動きませんよ。 (転院しようが何しようが、初診日も障害認定日も動きません。)
補足
大変参考になります。 わたしでは無理だということがわかり別の意味でスッキリしました。 もう一つ筆問ですが。 下の分は別のところの貼り付けさせていただきますが。 初診日:2002年6月21日として経過を整理して書きますと、 2001年2月10日(21歳)、A病院初診。不眠や人に対する不安感等の悩みでかかりましたが、薬の処方だけでその後は特に問題ないと診られ、同年3月に終診。この時の主治医は、受診状況等証明書を書いて頂いた医師ではありません。 また、この時国民年金の被保険者でしたが、1999年(20歳9月[誕生月])~2000年12月まで、全て未納・時効消滅してます。(学生免除等の手続きも行わず) 2002年5月頃(22歳)、精神不安定になり同年6月21日にA病院を受診。この時に[うつ病]と医師よりはっきり伝えられました。 また、就労中で厚生年金に加入中、社会保険事務所で調べてもらったところ「初診日(2002年6月と伝えた)の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない」に該当しました。 この返答が 1.本来年金…障害認定日(2003年12月21日)時は、健康状態は良好であり、どの病院にも通院しておらず就労しておりました。従って、この請求はできないものと思われます。 2.事後重症…上記障害認定日を過ぎて、2004年3月頃より状態悪化、その後うつ病再発と診断された為、やはりこの請求をする事になるのではないでしょうか。 と 書いてあったのを見ましたけど この事後重症というものがよくわかりません。 初診日にはあたしも働いていましたし、ただ病名がはっきりしないということではありましたが。 昨年6月から病院を変わっていますが事後重症では認定日がずれてしまうのですか?