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連帯保証人に騙されてなりました

先日、JA(農協)から「債務者から再三の督促にも関わらず入金がされておりません。つきましては、連帯保証人である、あなた様も交えましてご相談したく思います。」との内容の文章が届きました。 この「債務者」とは私の親戚に当たる人物で、我が家を設計、建築してくれた棟梁でもあります。 「証書の書き換えの為に保証人が要る」 「融資の為の保証人ではない」 と、私たちが新居に入居後、息子を連れ立って頼みに来られました。私と主人は「融資の為の保証人ではないこと」を再三確認し、時間がないとせかされたことと、お世話になった義理もあって判を押しました。 これが600万円もの融資の保証人であることを知ったのは手紙が来てからです。もう一人保証人がいますが、この人も私たちと同じように騙されていたと今回分かりました。このことにより、明らかに嘘を付いて保証人に仕立て上げたと私たちは実感しています。 それでも、私たちに連帯保証人の義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

結論は他の方の回答と同じになると思いますが、騙されて保証契約を締結したのであれば、その保証契約を取り消す事が出来ます。(民法96条1項)しかし、その取消を善意(知らない事)の第三者に対抗出来ません。(民法96条3項)つまり、あなたが債務者に騙されて債権者と保証契約を締結した事になるのですが、騙されていた事を債権者が知らなければ、取消の効果を債権者に対して主張できないと言う事です。あとは、民法95条の錯誤無効(証書の書き換えのための保証人だから引受けたのであり、融資に対する保証契約だったら契約しなかった事による無効)の主張が出来るのですが、これも、あなたに重過失があると無効主張できません。恐らく、保証契約の時点でキチンと保証契約の内容をあなたが確認していない事が「重過失」に当たると考えられますので、債権者に対しては、連帯保証債務は免れ得ないと考えます。ただし、今述べた詐欺取消自体は出来ますので、取り消す意思表示をするべきと考えます。債権者には主張できませんが、騙した本人には当然取消を主張できますので。

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われてるとおりだなあ・・と考えさせられました。 確認不足に、認識不足であったことは、やはりこちらに非があると思います。 先ほど、JAより「入金されたので今回は来て頂かなくて結構です」と連絡がありました。が、当の本人からは全く連絡がありません。この先が思いやられます。

その他の回答 (8)

回答No.9

>農協からは確認の連絡なんてありませんでした >今回JAから手紙が届くまで連帯保証人であることを知らなかったので、JAから連絡も説明もなく、契約書も手元にありません 農協も、本所でなく支所あたりで、コンプライアンスやインフォームドコンセントなんて無関係ってところもありますから、上記引用がその通りなら、契約成立要件の段階から徹底的に争う方向で弁護士に相談されるべきでしょう。対応として、一応の成立を認めてしまった上で掛け合い交渉するというのは、すでに腰が引けてしまって、足下みられますから。本件は司法書士の手には負えないので、弁護士依頼案件です。

  • manbou21
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.8

 他の方も回答されているかと思いますが、残念ながら連帯保証人としての義務は発生するかと思われます。  NO7の方が保証契約が成立しているのか?と言う様な事を書かれておりますが、JAはご存知のとおり金融機関としての営業活動も行っております。JA側でミスでもない限りそうした意思確認については書類・電話・面接などの方法により実施しているかと思われます。  私が今回の質問者の質問内容で気になった所ですが、 「証書の書き換えの為に保証人が要る」 「融資の為の保証人ではない」 と言う部分です。今回の件については詳細が記載無いので分かりませんが、 証書の書き換え=借金の借り替え という事ではないのでしょうか?それが事実であれば、棟梁は既に借金をしており、返済が滞る等の理由により延滞分を融資額に組み入れたり、返済期間を延長した借り換えの為に新たな保証人を必要としたのではないのでしょうか?「融資の為の保証人ではない」と言ってますが、「証書の書き換え」と言っている時点で借金の保証人になって欲しいと言っている様にしか私には聞こえないのですがその点はお気づきにならなかったのでしょうか?この事から「明らかに嘘を付いて保証人に仕立て上げた」とは思えないのですが? いずれにせよJAとの連帯保証人契約を締結しているのは間違いありませんので、棟梁と保証人で支払いをしなければなりませんし、連帯保証人ですので、JAがmiho001さん宛てだけに請求してきてもこれを拒否することは出来ません。  参考として保証人を取り下げる事についてですが、JAとmiho001さんとの保証契約ですのでJAが合意すれば可能です。しかしその場合はJAが納得する代わりの保証人を付ける様に要求されると思います。棟梁が代わりの保証人を用意でき無ければmiho001さんの方で用意しなければなりません。

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「証書の書き換え」について、棟梁は、 「この証書の書き換えの期限がきているんだが、時間がなくて前の人に頼めなかった」 と、言っています。 私たちも住宅ローンを支払い始めたところですし、借金の為の保証人なんて絶対出来ないと断ったんです。そしたら棟梁は「今受けている融資の分の書き換えやから、そんな心配は要らない」と言ったんです。何度も確認したんですけど、新たな借金じゃないと言い切ってます。 それに、NO.7のところで言ったように、もう一人の保証人に対しては、全く違うことを言って判を押させた んですから、嘘をついてまで保証人に仕立て上げた、ということにならないでしょうか?どちらにしても、こちらにも非があることは認めます。だけど、棟梁を信頼していた私たちを自分の都合だけで裏切った事は絶対許せません。

回答No.7

親戚の棟梁のした行為は、農協との連帯保証契約との関係では、形として第三者の詐欺(民96条2項)にあたるものです。その場合、農協が第三者のした詐欺行為を知らない限り、あなたは連帯保証契約を取り消すことは出来ません。 ところで、今回の連帯保証契約の場合、そもそも、連帯保証契約自体が成立しているのかどうか、その点を問題にして、以下、確認しなければなりません。 (1)親戚の棟梁に頼まれて判を押した後、農協から意思確認の問い合わせ(書面でも電話でも)がありましたか。 (2)契約は、農協との間の連帯保証契約なのです。契約当事者である農協が質問者の方に意思確認したり、保証契約書を送付して、その内容について告知とした上、いかなる場合に連帯保証人として責任を問われることがあるのか、それを説明していなければ、契約成立自体いまだないのだと言える可能性があります。 (3)(2)で述べた点について、当時の記憶を元に確認されてください。契約書面が届いていないか、問い合わせの連絡が無かったか。 (4)保証契約締結の委任状でも書いて棟梁に渡していないか。 そして、本件では、弁護士に相談し、当時の事情について克明に事実関係についてまとめた上で、その判断を再度、仰ぐことを勧めます。 事柄の重要性から、掲示板相談の範疇では対処すべきではありません。 理解して頂けますように。

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 農協からは確認の連絡なんてありませんでした。だから、今まで連帯保証人であることなんて知らなかったんです。 もう一人の方は、棟梁の姉夫婦なんですが、こちらは、「遺産相続の放棄をしてくれれば、今後JAから連帯保証人の名前を消すから、判を押してくれないか」と、持ちかけられたと、おしゃってます。今回JAから手紙が届くまで連帯保証人であることを知らなかったので、JAから連絡も説明もなく、契約書も手元にありません。大体、私たちも家のローンを支払い始めたばかりで連帯保証人になんてなれないと思ってましたから・・・。 やはり、早急に弁護士さんに相談してみます。

回答No.5

直ちにあらゆる伝手をたどって弁護士を選任しましょう。 きちんとした紹介がなければ弁護士も身を入れてくれません。 このままではあなたは決定的に不利です。 反対にあなたが債権者だと考えてください。 連帯債務者がついているから安心してお金を貸したということですよ。 ウソをついて仕立て上げられたとあなたが思っても、債権者にはそんなことは分かりませんから、あなたは連帯債務を負います。 このままだと連帯債務履行の義務は100%あります。

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 JAさんには、事のいきさつは関係ないのはよくわかっています。でも、納得がいかなくて・・・。 弁護士さんのことも視野に入れてもう一人の方と相談したいと思います。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

今のままではあなたに大きな不利益が生じます。 外見上連帯保証人のように見えるのだから連帯保証人と 見做される確率は非常に高いと言えるでしょう。 弁護士に依頼して適切な処理してもらいましょう。 弁護士の費用はあなたが払わされる可能性の高い 600万から比べれば安いものです。 尚弁護士に依頼する際は必ず複数以上の弁護士事務所に相談に行き 其の中で一番熱心であなたにとって有利な可能性を 示唆する先生に頼みましょう。

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう一人の保証人の方と弁護士に相談する事を持ちかけてみます。

回答No.3

判を押したときにその書面を見ても「融資の連帯保証人」ということが確認できていないのならば回避できる可能性はあると思います。 JAが親戚の人とグルになってあなたをだまし、いかにも「融資の連帯保証ではない」ということをJAの人間も繰り返し、なおかつ、書面に細工がしてあって捺印の部分を融資申込書にすり替えた・・・などですね。 「嘘をついた」ことがJAも承知していて、書面でも確認できないほどに巧妙な手口であればJAを訴えてみればいいと思います。書面を読まずに判を押しちゃったとなると勝ち目はありません。 JAが詐欺や犯罪の片棒を担ぐことが考えにくいです。きちんと書面をすべて読んでから捺印したのでしょうか?

miho001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 JAの方も、そういう形で保証人になったことは知らなかったようです。なので、グルになってと言うことは、私たちも思っていませんが、捺印する際には、主人が書類に目を通して棟梁にも確認をとってました。しかし、こちらの認識不足だったという事は、否めません。

回答No.2

>保証人を取り下げるなんて事はできないんでしょうか?   残念ながら出来ません。 印鑑を盗まれて作成されたものならばともかく、 貴方はその証書を読んでから判を押したのですよね? 口頭で嘘を付かれたと主張しても、 債務者が認めないことにはどうしようもないので、 その証明は極めて困難だと思われます。            

miho001
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 証書は主人が一応目を通しています。その時点では融資の為ではない物だと確認していましたが、今冷静になって考えると、やっぱり、違っていたのかもしれないと言っています。

  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.1

>それでも、私たちに連帯保証人の義務はあるのでしょうか? 残念ながら、あります。 支払いをうける側にたてばわかります。 ただ、その棟梁さんとの今後のやり取りにかんして法律的な見地から解決策を見出すとしたら、なにか方法があるのかもしれません。今後の専門家のかたの回答に期待します。

miho001
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 全く、融資の保証人であることを知らずになっても、保証人であることに代わりはないんですね。 保証人を取り下げるなんて事はできないんでしょうか?

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