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国民投票法案
国民投票法案が可決されましたが、この立法行為自体、憲法96条に反する違憲立法じゃないのでしょうか?
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- kanpyou
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#7です。 客観的なサイトを見つけました。ご参考に 第一六四回 衆第三〇号 日本国憲法の改正手続に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm 第166回国会 議案の一覧 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ・2条において、国会が憲法改正を発議し、 ・99条で、有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知し、 ・126条によって、有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。 となっています。
- kanpyou
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#6です。 少し検索してみたのですが、、、 日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する自民党修正案全文掲載 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd08862560270 ブログ内の情報な為、信憑性があまり期待できないのですが、この情報が正しいとするならば、 ・2条において、国会が憲法改正を発議し ・52条で、有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知し、 ・54条によって、有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。 とされています。 『改正が可能の法条です。』
- kanpyou
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・誰が、どこに対して憲法改正を発議するのか? ・国民投票の結果、誰がその結果に拘束され、実行するのか? ・そもそも、国民投票は、アンケートなのか、民意の反映(議決)なのか? よく分かりません。。。国民に対する説明が不十分です。 なし崩し的に、憲法改正の手段の作成を進めているように思います。
- tk-kubota
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憲法の改正は、国民の過半数が賛成しないとならないです。 その前に、発案は国会がしますが、国民の承認の方法が決まっていなかったのです。 それが、今回「国民投票」と決まったわけです。 具体的な選挙権は現在の有権者で国会の発案に賛成か反対かを私たちの投票で決めるのだと思います。 なにしろ、主権は、私たちにあるのですが、その手続きをどのようにするかが決まっていなかったのです。
- heartpapa
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内容の是非はさておき、国民投票法の立法行為自体は、憲法の要請であり、なんら違憲ではありません。 憲法96条には、…承認を経なければならない。この承認には、『特別の国民投票』又は…、とありますが、ではこの特別の国民投票がどのようにして行われるのか、その手続の詳細を定めた法律が今迄存在しませんでした。 今回、その法律ができたということで、憲法96条がより実効性をもった条文になったわけです。 ※より実効性をもつ、ということは、以前に比し憲法改正(人によっては改悪)が、より行い易くなったということを意味します。 戦後60年以上が経過し、国民の意識や価値観、国際情勢等にも大きな変化が見られ、現在の憲法では不便を生じる場面も多少出てきているのは事実だと思います。 個人的には、ここらで、いくらかの手直しをすることも必要な気がします。 憲法も、所詮は人間(国民)がよりよく生きていくために、人が創り出した一道具に過ぎませんから。 国民が最も注視(監視)しなければならないのは、今後改正が予想されるその中身自体です。
国民投票法は手続法なので、むしろ憲法96条の要請と言えると思います。 ですから、今まで制定しいなかったことの方が憲法96条に反していたと言えます。 刑事訴訟法は憲法31条などに反するでしょうか?むしろない方が憲法の趣旨に反しますよね。
- kanpyou
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素人の私見です。 日本の違憲審査制は『個別審査』(事件ごとの事例審査)ですので、立法により成立された法案は抽象的に審査しません。(法律としての全体の存否は審理しない) ここの意味する所は、立法されたものは、国民の意思を反映する国会の議決を経ているので、基本的に成立を尊重し、事件個々の行動や処分状況が違憲かどうかを判断します。 違憲であるとの判断がなされたならば、法などを『立法』みずからが、改正(訂正)しろというスタンスなのではないでしょうか。 (改正・訂正しなければ、続々と違憲判決か繰り返されることになる。)
- Tacosan
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「立法行為」は「違憲立法」じゃない... という言葉の問題はさておき, どこが違憲なんでしょうか? ぱっと見た感じでは問題なさそうなんですが.
お礼
大体分かりました。 ありがとうございます