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教えて下さい

昨年12月に会社都合による解雇になり今年1月に雇用保険の手続き等をハローワークで行い受給期間中に再就職しました。初回認定を終えて2回目の認定1週間程前に再就職しましたが2日程で辞めようかと悩んでいます。もし1週間以内に辞めた場合に前回の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?ハローワークの職員の人にはもしすぐ辞めた場合は受給資格者証を持って窓口に来て下さいと言われましたが、引き続き給付を受ける為に必要な事はあるのでしょうか?それと認定日は前回に手続きして指定された認定日と同じになるのですか?まだ再就職手当ての手続きは行っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bisukasu7
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回答No.2

まだ受給期間は十分に残っている訳ですよね。 それであれば勿論、受給は再開されます。 ただし、就職の届出を行ってあるわけですから、離職したことを速やかに届け出る必要があります。それによって受給が再開する日付が決まり、次回の認定日も指定されます。(認定日の型は変わりません)。 ただ、2日しか働いていないのであれば、前回の就職の届出を取消して、働いた2日間を就労として扱うかもしれません。(申告書に○) いずれにしろ、辞めたのなら1日も早く届け出て指示を受けてください。

pu_titi
質問者

お礼

よくわかりました、ありがとうございました。 辞めたら早急に職安に離職した事の届出をして 指示を受けたいと思います。

その他の回答 (2)

  • orangezzzz
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回答No.3

こんにちは。#1です。 >2日しか働いてないので雇用保険もまだないので新しく受給資格は発生しないのではと思いますがどうなのでしょう? ・・そういうことですか。 それなら受給期間内の就労ですね。手続き上は問題ないです。 しかし、後の採用に関しては心証が良くないことは確かです。 どうしてそういうことになったのですか? その辺りの覚悟はありますか?

pu_titi
質問者

お礼

実はまだ辞めてないのですが、迷っています。 なのでもし短期間で離職してしまった場合今の状況だと どうなるのか知りたくて質問してみました。 これからの就職活動に職安での心証も良くないとは 思います。よく考えて今後どうするか決めたいと思います。 色々ありがとうございました。

  • orangezzzz
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回答No.1

こんにちは。 受給資格は今回の退職後、待機期間満了後に発生します。 自己都合ですから例外はありません。

pu_titi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 初めてで質問の内容がわかりにくかったかも知れません、すみません。 失業手当給付中(もらえる日数は90日)受給期間満了前に再就職して2日で再離職した場合に残りの給付日数分の失業手当を受ける事はできるの かどうか聞きたかったのですが、今回の退職は自己都合ですが、2日しか働いてないので雇用保険もまだないので新しく受給資格は発生しないのではと思いますがどうなのでしょう?

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