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確定申告の必要について(生命保険料控除)

過去の質問内容をいろいろ見ていたのですが、よくわからないので同じような質問かもしれませんが質問させていただきます。 昨年9月まで失業保険を受給、その後夫の会社に扶養申請をしました。 失業保険受給中に一ヶ月だけ派遣で働きました。(もちろん派遣中は受給をストップさせていました。)そのときの給料から所得税がひかれており、源泉徴収票が先月届きました。 この場合、確定申告すれば税金は戻ってくるのでしょうか? そして、自分で払っている生命保険料は控除の対象になるのでしょうか? もしかしたらとてもおはずかしい質問をしているかもしれませんが、わからないのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

昨年の所得は派遣の分だけで収入額は103万円以下と判断させてもらいました。 ・確定申告をすれば所得税は還付されます。 (知っておくと便利) ・年間の収入額(但し161万9千円未満の場合)から、まず65万円を差し引いた所得控除後(所得税用語)の金額を出します。その金額から扶養家族のない人の場合、基礎控除額の38万円を差し引いた金額が税金の対象(課税金額)となります。 貴方の場合年間収入103万円としましょう。103万-65万=38万、そしてそこから基礎の38万円を引くと差し引き0円が課税金額ですので税金を払う必要が無いので還付されるわけです。税金がかからないのですから生命保険の控除は不要となります。

mitsumame
質問者

お礼

ありがとうございます。 計算方法まで、詳しく教えていただいて・・・・・ さっそく確定申告に行きまーす。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1月から12月までの、派遣も含めた給与の収入が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告をすると源泉徴収された全額が戻ってきます。 ご自分で支払った生命保険料は、生命保険料控除の対象になりますが、上記のように、所得税かからない場合は、ご主人の方で生命保険料控除の限度額ま行っていない場合(最高限度は支払った保険料が10万円までです)は、ご主人方で申請した方が有利です。 確定申告は、源泉徴収票・印鑑と生命保険料控除を受ける場合は、保険料控除の証明書と、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号の分かるものを、税務署に持参すれば書き方を教えてもらえます。 この時期は、市役所でも受け付けています。 ちなみに、失業保険の給付金は非課税です。

mitsumame
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく確定申告に行ってきまーす。 ほんと助かりました。

  • GXL
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

確定申告をして税金が戻ってくるかどうかは税金計算をしてみないとなんともいえません。まずは国税庁の税金計算をお試しになってはいかがですか? 該当する各項目をすべて入力してあげれば、税額を計算してくれて、しかも、税金が戻ってくるのかさらに支払わなければならないかわかります。 ちなみに、生命保険控除ですがご自分でお支払になっている分も併せてご主人の方で控除されていなければOKです。 保険会社から届いた支払保険料の通知はお手元にありますよね?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
mitsumame
質問者

お礼

保険会社からの通知はちゃんともっています。 税金計算してみまーす。 どうもありがとうございました。

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