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「故人の確定申告」と「住民税申告書」の関係?

今年、急逝した父の平成20年の確定申告をしました。 ※今年の所得はないので、準確定申告ではありません。 私は申告会場に行かず、母が申告したので、些か不可解な点があるので 質問させていただきます。 申告当日、「確定申告B用紙」と「父の給与の源泉徴収票」と「父の年金の源泉徴収」 と「固定資産税領収書+その他雑費領収書」を持参し、添付書類に不備がなかった為か 比較的短時間で確定申告が終了したようです。 結論から申し上げますと、 (1)会社で年末調整してなかった為か (2)税務署から役所にデータが送付されてない為か 役所で作成した「平成21年度分住民税申告書」の父と私の昨年の給与収入が どちらも「空欄(つまりゼロ)」だった為、各種控除を差し引くと「納税額は0円」 になりました。えっ!これでいいの?本当なの?という感想です。 何故、父の確定申告の為に私の住民税申告書まで作成したか不可解。 ※ちなみに、私と父は同じ親族会社に勤務。 気になって、昨年(平成19年)の父の確定申告書の控えを見ると、給与は源泉徴収票通り、 正確にインプットされており、約数万円を納税しました。 その住民税申告用紙の内容は「確定申告B用紙」の第1表と第2表の内容をまとめた感じで 「税金の計算」「その他」「延滞の届出」が抜けてるものでした。 Q1:「父の給与の源泉徴収票」には、給与所得がある事が明白なのに   役所が当日作成した「住民税の申告書」の給与がゼロであるという   理由で、納税額が0円になったのは、源泉徴収票より、役所が把握   してるデータを優先した為でしょうか? Q2:実際は給与所得があるので、後日納税請求される可能性はありますか? 役所の担当者は税務課の課長で、父と知り合いなので便宜を図ってくれた? (こんな事あり得るの?)とも考えられますし、母の話だと結構アバウトのようでした。 同時に、昨年の年末調整で役所側(おそらく部下)の固定資産税控除のミスも発覚しましたし...

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回答No.7

>税務課長又は部下の担当さんが「無知の余りの処理」をしてるとしか思えません。 このとおりでしょう。 給与支払報告書のデータ取り込みが間に合ってない、誤操作、まれに給与支払報告書の誤作成(eLTAXで実例あったそうだ)など。それにしても、源泉徴収票の現物を目の前に、それを無視して申告書を作成するなんてことは通常は考えられません。 >Q2:実際は給与所得があるので、後日納税請求される可能性はありますか? 十分にあります。納税すべきことを理解されてるのですから、きちんと自主申告・自主納税しましょう。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりました。 自主申告・自主納税いたします。

その他の回答 (6)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「実は、準確定申告という専門用語は、質問前に初めて知りました 行うとすれば来年の確定申告時ではないでしょうか」 準確定申告書の提出期限は死亡日から4ヶ月以内です。 >「死亡日が正月休み中だったので、今年の収入は無く「無所得」なので準確定申告の必要性はないのでは」 そうですね、21年分所得税は税金が出ませんから不要です。 「担当者のミスが申告期間中に発覚すれば、役所から連絡があるのでは?」 担当者は税務課長のことでしょうか。 市の税務課長は、税理士法で臨時税理士行為ができる立場ですが、国税の賦課徴収についての権限をもってる訳ではありませんから、仮に延滞税が付いた場合には、免除をする権限がありません。 せいぜい「私が指導して、納税額がないとしてしまったが、後から間違っていたことがわかったので、過少申告加算税と延滞税は免除してください」と税務署に頼みこむぐらいです。  過少申告加算税は市当局の間違った指導に基づいてるとして、免除がされる可能性がありますが、延滞税は現実に納付が期限内にされなかったことへの利息ですから、免除される条項がありません(加算税の不徴収については国税通則法に免除規定があります)。    また、このサイトでの回答として「なにか言ってくるまでほかっておいたら」という回答はできかねます。 正しい申告を期限内にしましょう。 私の勝手な推測ですが、税務課長さんか担当者かが「ほとんど素人同然」なのではないでしょうか。  言い方は悪いですが、市役所の税務課の人間は「税金の専門家」ではありません。簡単な確定申告書は書けるでしょうが、専門家としての知識は税務署員には及ぶわけがありません。  先ほど臨時税理士と言いましたが、2月3月は確定申告で税務署だけでは「到底処理できない」ので、市役所等の公的機関の人間に応援を頼みます。その際に税務判断をしても税理士法では違法ではないと規定があるだけです。 試験を受けて、それなりの知識があるから「臨時税理士」になるのではありません。 「市役所の税務課の人間が確定申告書ぐらいつくれなくてどうする!」的な面のある制度です。  住民税の申告なら「自分のテリトリー」ですから彼らも「任せろ」でしょう。 しかし所得税の仕組みは知ってても「簡単に知ってる」レベルでしょうから、準確定申告だとか年末調整をうけてない場合の確定申告をする必要がどうかなど、理解できてない、又は間違った解釈をしてる可能性もあります。  市の税務課の職員がレベルが低いという意味ではないですよ。 税務署の所得税部門の人間でも悩むような税法を、市の職員がたとえ税務課に配属されていても「充分に知らなくてもしょうがない」という意味です。  もちろん、勉強して国税である所得税に精通されてる方もおられます。  しかし、経験的に「まあ、だいたいこんなものだろう」という処理をされることが多いのです。  後で相談されてきても困るのは私のような職業会計人です。  誰にそういう指導を受けたのか、状況がわからないことがあるからです。加算税をなんとかしてくれという嘆願書の書きようがないわけですね。   私にはどうしても、質問者様のお知り合いだという税務課長又は部下の担当さんが「無知の余りの処理」をしてるとしか思えません。 素人が考えて「納税額が出る所得額」なのに「税金がでない」のは、明らかに間違えた処理をしてます。 年末調整をしてるので確定申告は不要、とでも思い込んだのかもしれません。 ご質問者とのやりとりで、何がどうなってるのかは判明してきた感じですが「謎が謎を呼ぶ」感じですね。 市には申し訳ないですけど、税務署員の指導を受けるべきです。 或は税理士にキチンと処理をしてもらいましょう。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の場合、準確定申告書は不要なんですね。 >担当者は税務課長のことでしょうか そうです。申告前から「故人の申告」という事で、税務課長本人が担当する約束でした。 市の税務課長は臨時税理士行為ができる立場で、税務署員よりも権限が低い事はわかりました。 >過少申告加算税は市当局の間違った指導に基づいてるとして、免除がされる可能性がありますが、 >延滞税は現実に納付が期限内にされなかったことへの利息ですから、免除される条項がありません 本当に過少申告であったとは断言できませんが、延滞税は免除されないのですね。 正直、面倒になってきたので「何も連絡がなければどうでもいい」気持ちです。 母もいい加減、父の死の後処理で疲れてるし、これ以上追究するのはやめようと思います。 >税務課長さんか担当者か「ほとんど素人同然」 そこは疑問。比較的小さな役場の課長ですが、ほとんど素人同然とは? 父の確定申告とは別件で「母の住民税の申告書を送付するよう」税務課に電話で 請求したところ、過って確定申告A用紙が送付された事実も税務課長は 知ってました。 申告時に、私と父の住民税の申告書を作成し、それを手渡されたのは これと関係するのかな?と思ってます。 近隣の大きな市役所は(母の場合)住民税の申告は不要と結論がでたのですが 管轄の役所は「申告しないと所得証明書や非課税証明書がでないので、申告した方がいい」 と忠告され、念の為に国税庁のHPから「母の確定申告(住民税の申告をした事になる)をしました。 税務署の方と電話でいろいろ相談した結果、年齢的に証明書が必要になる事はないでしょう?と... 結局、90円切手で済む郵送による申告を選択しました。 ※慣れると国税庁のHPを利用した方が簡単。 >税務課長又は部下の担当さんが「無知の余りの処理」 役所に届いてる収入データが無いので、忠実に所得ゼロで処理した事ですね。 ありえないと思いますが、母との話とのやりとりで「税金をまけてくれた」という ニュアンスもあります。それに、私は扶養者になれないはずが「扶養者控除」されたり... >年末調整をしてるので確定申告は不要、とでも思い込んだのかも うちの会社は年末調整は一切行ってません。 但し「源泉徴収票の発行」=「年末調整をした」なら話は別ですが。

  • ma-fuji
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回答No.5

No.1です。 給与収入が240万円なら、給与所得は源泉徴収票のとおり150万円です。 その所得と不動産所得、年金所得を合計し、そこから、社会保険料控除、配偶者がいれば配偶者控除、扶養親族がいれば扶養控除、基礎控除を引き「課税所得」が出され、それに税率をかけ税額が出ます。 いずれにしろ、給与収入、給与所得が0は間違いであることは確かです。 その所得(年金所得が0として)だと扶養親族がたくさん(お母様もいれて3人以上)いれば、税金かからないこともあるでしょう。 お母様は70歳以上でしょうか。 それだと所得税で48万円、住民税で38万円、一般だと1人それぞれ38万円、33万円の控除です。 仮に住民税がかからないとした場合でも、収入や所得金額は正確に記入しないといけません。 >そもそも、確定申告に住民税の申告書が何故必要なのでしょうか? わかりません。 確定申告すれば住民税の申告は必要ありません。 また、所得税の確定申告をしないで、住民税の申告だけをする場合はあります。 それは、所得税はかからなくて住民税だけかかる場合、所得税も住民税もかからなくて「所得0」の申告をする場合などです。 >昨年と同じで、昨年は2万円以上納税したのに、何故? 2万円が所得税なのか住民税なのかわかりませんが、所得税なら課税所得が40万円以上あったということになります。 住民税なら20万円以上です。 今年の所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)が去年より、それ以上に増えたのならありえますが…。 なお、住民税の申告だろうと所得税の申告だろうと、給与や年金については源泉徴収票を見てその数字を記入します。 とにかく、その控えを持って役所で一度説明をうけたほうがいいでしょうね。

noname#114167
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 私は自信を持って提出したつもりですが、不動産所得を算出する為に、 昨年の役所の計算ミス通り(不動産収入に関係のない固定資産税を控除した為) 正確な納税額が出ませんでした。 私は「確定申告B用紙」に自信を持って記入しましたが、役所の税務課長から 「(よく計算ミスが多いので)記入しないで持ってきてもらいたかった」 「今は必要データを入力すれば簡単に計算できるのだから」 と言われたそうで、それじゃ何の為に「確定申告B用紙」が送付されたか? 「記入しないで下さい」と書いてあれば記入しなかった...と愚痴を言いたい。 控除は「社会保険料控除」と「配偶者控除」と「基礎控除」のみです。 しかし、住民税の申告書で「私の収入もない」と判断した為「息子さんは扶養にしておきましょう」と税務課長に言われそうなりました。 父は75歳以上の後期高齢者なので、私を扶養扱いにする事はできないはずですが? >確定申告すれば住民税の申告は必要ありません。 そうですよね。 私も別件で調べましたが、確定申告をすれば住民税の申告は不要なはず。 母は住民税非課税で所得0で、確定申告は不要ですが、健康保険料の軽減がされないと 困るので、念のために国税庁のHPから所轄の税務署に郵送で「確定申告」をしました。 本当は「住民税の申告書」でもよかったのですが、今回の件であえて 役所経由の申告はしませんでした。 >2万円が所得税なのか住民税なのかわかりませんが 所得税です。昨年の確定申告で納付した金額が約2万円強です。 >今年の所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)が去年より、 >それ以上に増えたのならありえますが…。 今年は、不動産所得が約27万円増えました(昨年の計算が役所のミスの為) 扶養控除38万円は昨年と変わらず(これも役所のミスかと) 従って、課税所得が増えた事になるのですから、昨年の納税額より増えるはずですが... >住民税の申告だろうと所得税の申告だろうと、給与や年金については >源泉徴収票を見てその数字を記入します。 そうですね。これでは何故?源泉徴収票を提出したか意味不明です。 母にこの件で、確認したところもう確定申告は完了しており、納税額0で いいと思ってるので役所には行く気持ちはないとの事です。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「、確定申告完了終、源泉徴収票や領収書等は今回のように、返却されるのでしょうか?」 >「給与収入は240万円です。」 給与収入が240万円あって、税額が出ないという方が「変です」 ご質問者が「?」となり、ここにご質問をされてる意味がよくわかりました。 確定申告書には、源泉徴収票の原本を添付しなくてはなりません。 生命保険料証明書も地震保険額証明書もそうです。 確定申告書を出してきたといいながら、上記の書類が手元に残ってるという事が「変です」 お母様は、市役所が開催してる「住民税の申告会場」に行かれて、そちらのお知り合いにお会いになって、それなりの話をして、こうなるよという情報を得て、そのまま帰宅なさった可能性が否定できませんね。 お時間が許されるなら、税務署又は税務署が主催してる「申告会場」に行かれて確定申告書(お父上は準確定申告です)を提出されたらどうでしょうか。 仮に、お母様が行かれたときに申告書が出されてるとしても、期限内なら「後から出された申告書を有効にする」という取り扱いがありますので、誤っている点も訂正したことになります。 ご質問と補足されたご質問を伺っていても、何がどうなっているやら、が正直私の感想です。

noname#114167
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 回答者さんも、私の質問理由をおわかりのようで、ありがとうございます。 >給与収入が240万円あって、税額が出ないという方が「変です」 確かに「変です」。給与の源泉徴収には税額が出ております。 >上記の書類が手元に残ってるという事が「変です」 確定申告が済んだ場合、提示した給与や年金の源泉徴収票の原本は 返却されないはずですよね?しかし、返却され手元に戻っております。 確かに「変です」 >お母様は、市役所が開催してる「住民税の申告会場」に行かれて、 >そちらのお知り合いにお会いになって、それなりの話をして、 >こうなるよという情報を得て、そのまま帰宅なさった可能性が否定できませんね。 役所が開催してる「住民税の申告会場」に行ったのは間違いありませんが 上記のような話は一切ありませんで、役所の税務課長(私も知ってます)と相対して 確定申告を済ませてきました。母が言うにはもう申告会場には来る必要はない という感じですから、再度出向く気持ちはなさそうです。 >確定申告書(お父上は準確定申告です)を提出されたらどうでしょうか。 実は、準確定申告という専門用語は、質問前に初めて知りましたが 行うとすれば来年の確定申告時ではないでしょうか? 死亡日が正月休み中だったので、今年の収入は無く「無所得」なので、 準確定申告の必要性はないのでは? 昨年も担当者の計算ミスで納税額が若干、少なかった事が今になって発覚しましたが 今年も担当者のミスで「納税額が0円で母が納得して帰宅」したのであれば あえて、私の方から納税額が増えるような話をする必要はあるのでしょうか? それに、担当者のミスが申告期間中に発覚すれば、役所から連絡があるのでは? それから納税してもいいのでは...と思ってます。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「源泉徴収票を作成してもらったので、まだ税務署にそのデータが届いてない事は考えられますでしょうか?」 給与支払い報告書などを市役所に提出する期限は過ぎてます。また税務署に提出する期限も経過してます。  税務署にあるデータで確定申告するのではなく、ご本人が源泉徴収票や終始内訳書で申告をしますので「税務署にあるデータ」は申告の際には無関係です。 21年分になってからお父上はお亡くなりになったので、給与の額が過少で給与所得控除額の最低限度65万円に達してないために「空欄」処理されてるのではないでしょうか。  正確には、支払い金額がはいって、所得が「0」ですね。 ご質問者の申告は「年末調整」がされていれば不用です。 その意味で申告書は空欄になってるのでしょう。 申告書を提出しないで自宅に持ち帰ってきただけではないのでしょうか。 「申告不要なので、持ち帰って、廃棄してください」とか言われてる可能性もあります。

noname#114167
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 「税務署にあるデータ」は申告の際には無関係でしたか。 そうなると、ますます「平成21年度分住民税申告書」の父と私の昨年の給与収入が どちらも「空欄(つまりゼロ)」だったのか理解できません。 そもそも、確定申告に住民税の申告書が何故必要なのでしょうか? >21年分になってからお父上はお亡くなりになったので、給与の額が過少で給与所得控除額の >最低限度65万円に達してないために「空欄」処理されてるのではないでしょうか。 今、手元にある父の20年分(1月~12月)の給与所得の源泉徴収票に記載されてる 給与所得控除後の金額は150万円で、給与所得控除額は90万円です。 つまり、給与収入は240万円です。賞与はありません。 ちなみに、昨年も全く同じ金額でした。 それと、確定申告完了終、源泉徴収票や領収書等は今回のように、返却されるのでしょうか? >ご質問者の申告は「年末調整」がされていれば不用です。 >その意味で申告書は空欄になってるのでしょう。 「年末調整は行ってない」と会社の経理担当から聞きました。 間違いなく今年も年末調整は行ってません。 私が記入した「確定申告B用紙」は(昨年の役所の計算ミスで 私も同様の計算をした為か)戻ってきました。 昨年、役所が計算ミスをしなければ、私の確定申告は自信がありました。 住民税の計算で「納税額は0円」と判断し「申告不要なので、持ち帰って、 廃棄してください」と言われた可能性も考えられます。 私が役所に行けば良かったのですが、母は頭が混乱してるので聞いても不明です。 本当に「納税額0円」なら嬉しいですが、給与収入が240万円あり、その他の収入も 昨年と同じで、昨年は2万円以上納税したのに、何故?今年は納税額0円なのか 腑に落ちません。 得してるのだから、これ以上追究しなくてもいいのでは?という問題でしょうか?  

noname#94859
noname#94859
回答No.2

申告会場というのは税務署が用意したものですよね。 それとも市役所の用意してるものですか。 勤めてる会社から給与が出てるなら「給与収入がゼロ」というのは考えられません。給与所得がゼロの間違いではないでしょうか。 「役所の担当者は税務課の課長で、父と知り合いなので便宜を図ってくれた?」 との文章から、税務署の用意した会場ではないようです(税務署では税務課という課はない)。 >「同時に、昨年の年末調整で役所側(おそらく部下)の固定資産税控除のミスも発覚しましたし...」 失礼ながら全く意味不明の文章です。 年末調整は会社がします。役所は関係ありません。誰の部下かも無関係です。固定資産税控除という控除はありません。   又「延滞の届出」とありますが「延納届け」の誤りでしょう。 ご質問文書そのものに、情報の交錯と誤解が混ざってるようで、ご回答をさせていただきたいのですが、困りました。 準確定申告をいう専門用語をお知りなのですから、今一度質問を整理整頓なさっていただけると、よろしいかと思います。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >それとも市役所の用意してるものですか。 そうです。税務署が用意した申告会場ではありません。 >給与所得がゼロの間違いではないでしょうか。 いいえ。住民税の申告書は給与収入も給与所得も「空欄」です。 従って、給与所得ゼロと判断して確定申告完了したようです。 重複しますので、No.1のお礼欄をご覧願います。 >失礼ながら全く意味不明の文章です。 すみません。これは質問に入れない方が良かったと反省してます。 昨年の確定申告の内容が今になって、誤りであった事が発覚したので 今回も役所の誤りではないかと疑った訳でありますが、 誤りであれば納税しなければなりませんし、 後日、納税請求がなければ、納税する必要もないと思います。 今から思うと、確定申告をするのに会社の経理担当に急がせて 源泉徴収票を作成してもらったので、まだ税務署にそのデータが届いてない 事は考えられますでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>Q1:「父の給与の源泉徴収票」には、給与所得がある事が明白なのに   役所が当日作成した「住民税の申告書」の給与がゼロであるという   理由で、納税額が0円になったのは、源泉徴収票より、役所が把握   してるデータを優先した為でしょうか? いいえ。 役所が把握しているデータは源泉徴収票と同じです。 「住民税の申告書の給与がゼロ」というのは、「収入」ではなく「所得」の欄ではないですか。 「収入」から給与所得控除を引いた額が「所得」です。 収入(支払金額)は65万円以下ではありませんか。 それなら、所得は0です。 所得税の確定申告ではなく、住民税の申告をした、ということは所得税がかかっていないということです。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」も0ではないでしょうか。 もし、そうでないなら、給与の源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」、年金の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の金額」を教えてもらえれば、ある程度詳しく回答できますが…。 >Q2:実際は給与所得があるので、後日納税請求される可能性はありますか? 申告書が優先されます。 申告書に間違いがなければ、それはありえません。 >昨年の年末調整で役所側(おそらく部下)の固定資産税控除のミスも発覚しましたし... この意味よくわかりませんが…。 不動産所得もあるんでしょうか。 年金や給与所得に固定資産税控除はありませんが…。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「住民税の申告書の給与がゼロ」というのは、「収入」ではなく >「所得」の欄ではないですか。 >「収入」から給与所得控除を引いた額が「所得」です。 >収入(支払金額)は65万円以下ではありませんか。 いいえ。 「住民税の申告書の給与がゼロ」は「収入」と「所得」の欄どちらもです。 厳密には質問に書いたように「空欄」です。ですから(1)(2)を疑いました。 >もし、そうでないなら、給与の源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」 >「源泉徴収税額」、年金の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」 >「社会保険料の金額」を教えてもらえれば、ある程度詳しく回答できますが…。 必要があれば、個人名等プライバシーに関係のある箇所を伏せ字にして 住民税の申告用紙を画像で一時的にUPしますが・・・ >申告書が優先されます。 >申告書に間違いがなければ、それはありえません。 申告書の内容は間違いないと思いますが、給与収入と所得どちらも「空欄」が気になります。 >この意味よくわかりませんが…。 >不動産所得もあるんでしょうか。 不動産所得(20万円以上)はあります。 前回も回答をいただきましたので、他の方への補足をご覧下さい。 質問後、気がつきました。 3,000円の不動産所得は実際は20万円以上の不動産所得の誤りでした。←これは役所のミスでした。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4763833.html 不動産収入に関係のない場所の固定資産税を、経費(租税公課)として 控除した為、結果的に納税額が少なくなった事が今回、税務課長の指摘 で発覚したのです。

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