- 締切済み
未発表モデルを買い取った第3者に権利者が文句。
先日、あるアパレルを購入しました。それは有名ブランド【A】の09年4月発売モデルです。 それをウェブ上で販売していたところ【A】の法務部から電話が有り、「未発表だから画像の掲載を差し控えろ。さもなければ不正競争防止法違反で然るべき処置を取る」と口頭通告されました。 1:商品自体は未発表であるが、正規商品である。 2:私と【A】の間には一切の契約関係は存在しない。 3:商品を販売したXという所は通常の正規商品流通者で私には「4月モデルがあるのでいるか?」「いる」という返事でやり取りをした。 【A】とXの間に何人の卸業者がいるかは分かりません。ただ、今回の件で【A】が私に対して不正競争防止法違反を適用できるのでしょうか? 私は通常のルートでXから4月発売と聞いただけです。商品の内容から偽物ではない事は確実に理解できます。(プロの目) 【A】が商品展示会やサンプルを出した時に、XもしくはXの川上の卸業者に「未発表モデルなので画像撮影禁止、サンプル転売禁止」を通達する事はできると思います。 その通達を破ったXもしくは川上の卸業者に対して不正競争防止法違反というのは納得行くのですが、通常のルートでそういった内情を電話通達で初めて知った私(善意の第3者?法務は何をもって善意か?と聞いて来たので、【A】の内情を私は知りうる立場にないと応えました。)にこの法律が適用できるのでしょうか? 【A】という会社は非常に大きいので周りはびびりまくっているのですが、例えば私が作った服を私が5月発売と決める。スタッフが勝手に持っていって第3者に売る。第3者がさらに売ろうとしていた時にそれを止めるなんていう都合の良い法律があるんでしょうか?5月と決めたのも自分ですし。公的な物ではなく私的な物で。私であればスタッフに対して何らかの処分を下すのですが・・・。 ちなみに【A】はXが誰か言え、といってきました。それは営業上非常に重要な部分(いわゆる仕入先)なので言えない、と言いました。つまり【A】はだれがXなのか分からないので私に通告してきた形です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
ライセンスを持るのは商社ですかね? 業者に独占契約でもしてしまってそれを知らない部署が 先行で流通してしまった品が日本市場で流れてしまった場合 高額買戻しがあると思います。 相手側は ブランドイメージが壊れるのを防ぐ手続きをしたいと 思いますよ。 クレーム先の買戻し折り合い付かないのですか?
お礼
ありがとうございます! いや、実は電話での圧力の際に、「こちらは善意の第3者であって【A】社とは全く契約もしていない。そちらが買い取るのであれば、その際に契約を交わしてWEB上からすべての画像を排除する事は可能」 と逆通告しています。 かなり下っ端の若い法務だったので自分では何も決められない上に、「然るべき処置」を連発して話になりませんでした。 だいたい「この指摘している商品は本当に未発表の4月発売のモデルなのか?」という質問に対しても 「申し上げるわけにいかない。」という返答。 一事が万事このような形なので、言った言わないになりたくないので書面で送って来いと言っています。そこに、不正競争防止法違反と書いて来い、と言っています。 ライセンスはその【A】社の日本法人所有だと思います。(ここは推測) 非常に大きな会社のため、特に表立って商社が介在しているようには見えません。ただしグローバルな企業で各国に100%子会社を持っている為日本法人以外の管理ミスなんでしょうか?どういった経緯で私の手元にあるのかは全くわかりません。
補足
ちなみにご存知であれば教えて頂きたいのですが、高額買取のだいたいの相場とはどの程度でしょうか? 法外なことを言って、もめても仕方ないですので・・・。 おそらく定価で1万円の衣類です。 展開は全世界展開で販売数量は100万着を越えるのではないかと思います。