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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業緊急雇用安定助成金の対象(家族経営の場合))
中小企業緊急雇用安定助成金の対象(家族経営の場合)
このQ&Aのポイント
- 中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる家族経営について、助成金の受給要件を調べています。
- 未曾有の不況の中、取引先が夫婦二人で経営する会社であり、外注業務の一部を打ち切ると多大な打撃になるため、助成金の活用を考えています。
- しかし、事業主がご主人で従業員が奥さんの場合、助成金の対象人数は奥さん1人だけなのか、夫婦2人なのか、また対象とならないのかがわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
休業の対象者は、以前は「対象被保険者」であったのですが現在は「対象被保険者等」となっています。 休業等を実施する事業所の雇用保険被保険者又は当該事業所に雇用された期間が6か月以上である方(雇用保険被保険者でない方で1週間の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。)は「対象被保険者等」に該当しますから「対象被保険者等」であれば、休業の対象者になるということになります。 質問内容からは、個人事業主か株式会社、有限会社等法人なのかはっきりしませんが、個人事業の場合の代表者もしくは株式会社の代表取締役または有限会社の取締役、いずれかの配偶者ということだとすると同居の親族であるでしょうことから、民法上相互扶養義務のある配偶者について「雇用」していることを明確に立証することは困難でしょうし、雇用保険の資格取得の基本的な考え方からすると雇用保険被保険者にはならないと思われます。 よって、配偶者の方以外に「対象被保険者等」に該当する方がいなければ、休業等をさせる「対象被保険者等」が存在せず支給対象の要件を満たしておらず受給できないということになります。 逆に言うと、配偶者について「雇用」していることを明確に立証できる場合や、既に(資格取得時の確認不足も含めて)雇用保険被保険者になっている場合は「対象被保険者等」が存在するので支給対象の要件を満たしており受給できるということになりますが、現実には配偶者について「対象被保険者等」とすることは難しいと思われます。
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- kgrjy
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回答No.1
赤の他人を雇って雇用保険の適用事業所でないと、 助成金は受けられません。
質問者
お礼
やはり「赤の他人」であることも重視ですね。 ご回答ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 自分の会社でない上に、依頼してきた上司もよく相手先の概要をわかっていない様子なので(そもそも何ゆえに当事者でない当社が調べているのか疑問でもあるのですが)、その条件下での質問で失礼しました。 週20時間以上は確実であり、法人であるのも確かで、同居の親族です。ただ、状況的には奥様を「雇用」しているように見え(技術者なので)、配偶者以外に被保険者(他に社員)がいるかどうかがはっきりせず、上司的に知りたかったのは「2人しかいなくて代表者と言ってもプレーヤーの社長は助成金はないの?」ということらしいです。 それがあったら倒産しないだろう…とは思うのですが。 はっきり理解した分だけでも報告したいと思います。ありがとうございました。