• ベストアンサー

長屋を切り離した場合

今、住んでいる一戸建ての件で質問があります。 私が住居している家は三十数年前に購入したものです。 どうも50年以上前に建てた家のようで、 そこそこリフォームしながらこれまで暮らしてきました。 最近というか、 昨日、お隣の家が立て直しをするようで家を壊しました。 家を壊して初めてわかったことなのですが、 どうもお隣の家と梁を共用していたようなのです。 つまり家の中心の梁が連続して繋がっていました。 結局、その梁部分はお隣さんが切り離してしまったのですが、 問題はその梁部分を含んで こちらの家の柱が上下方向に剥き出しになってしまっています。 このままでは、この部分から腐ってしまったり、 シロアリ、ねずみなどで家が腐ってしまいます。 その場合、お隣に直してもらうことはできるのでしょうか? 余分なお金になってしまいますが、 こちらが出費しなくてはならないのでしょうか? 法律カテゴリか迷いましたが、 こちらに質問させていただきました。 一般的には払ってもらうのが筋と思いますが、 法律的な回答があれば、と思ってこちらに質問させていただきました。 困っています。ご回答よろしくお願いします。

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ebisenn
  • ベストアンサー率24% (44/178)
回答No.3

2で回答した者です。交渉はなるべく上役の人と直接交渉して下さい。結果、良い話は必ず相手から言質を取って下さい。今回の場合恐らく施工管理者のチェックが甘く、成り行きで作業を進めた結果だと思われ十分に施工管理責任を問えると思います。もし、いい加減に誤魔化す様なら、お隣さんに相談するなり『建築・不動産業課』や 『建設工事紛争審査会』に相談するなり行動を起こす方が良いかも知れません。

directhiro
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。非常に参考になります。 建築・不動産業課に電話して話を聞いてもらいました。 貴方が要求したいことを内容証明郵便を使って工務店に出してください、とのアドバイスをいただきました。言った言わないなどを防止するためということです。 弁護士や一級建築士と相談もできるけど、 一応まだ修復の途中段階ということで 何か問題が生じた場合にもう一度相談してくれ、とのことでした。 別の方法を調べてみると、簡易裁判所に調停を申し立てる方法もありそうでした。裁判所に電話してみましたが相手が調停に応じない場合には 解決には至らないよ、とのことでさらっとかわされたような気がします。内容証明郵便を書いてみたいと思っています。

その他の回答 (3)

回答No.5

#4です。 >刑法上ではこのような場合、故意の意志がないと器物損壊罪に問うことはできない >とのことで警察には確認済みです。 残念な警察ですね。 人の家を重機で引っ張って壊す行為が "過失" にあたるとは到底思えません。 刑法では "未必の故意" も故意と同等に裁かれる決まりがあります。 少なくとも "過失" であったとするならば、その前提としてまず誠意ある謝罪があって然るべきです。 私はこのケースを敢えて "犯罪" と捉えます。 過去の事例からみて警察はこの手の犯罪を軽くあしらいますが、器物損壊が親告罪である以上は警察も告訴を受理する義務があるのです。

directhiro
質問者

お礼

私としては、近所付き合いを今後とも続けていきたいので、 穏便に事を済ませたいと考えています。私の家族もそう考えています。 告訴をすると色々な方に面倒や迷惑をかけてしまい、 特に相手方が無罪(敗訴)判決を勝ち取ると、 こちらの「ばつ」が悪くなり、現在住んでいる「愛着のある場所」にいられなくなる可能性も否めません。 100%勝訴できる可能性のある告訴であればともかく、 1%でも敗訴の可能性のある告訴が必要とは現時点では思いません。 とはいえ「未必の故意」の意見は参考になりました。 来週、弁護士の先生に相談することになっていますが、そのときにその点の話もしてみたいと思います。ありがとうございました。

回答No.4

先方に謝罪の意志が無いのなら、刑法上の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)で告訴できるケースです。 もちろん民事訴訟の損害賠償請求も別途に可能ですが、警察沙汰にすると脅してやるほうが、多少は相手の出方も変わるかもしれません。 勿論、これだけ横暴な業者に対しては脅しだけでなく、実際の告訴も視野に入れるべきと思います。

directhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑法上ではこのような場合、故意の意志がないと器物損壊罪に問うことはできないとのことで警察には確認済みです。もし仮に「故意」でやっていたとしても、解体業者に「過失」であると主張されて逃げられてしまえばそれっきりになると思います。 こちらは、穏便に近所付き合いしたいだけなんですけどね。 なんでこんな目に合うのでしょうね。 色々情報を集めて行動を起こさないといけないようです。 色々情報をいただければ幸いです。 ありがとうございました。

  • ebisenn
  • ベストアンサー率24% (44/178)
回答No.2

まずは解体業者に問合せ責任の所在を明確にすることです。普通は請負った業者が雨仕舞いを含め最後まで面倒を見るのが普通です、良い人(扱い易い人)で居ては「お隣さん大人しい人で助かったよ~(笑)」と適当に処理されます、さらに雨関係は放っておくと将来自分で自費補修や建て替えにまで至る可能性もあります。近隣工事で不具合が出たなら必ず施工業者にしっかりと伝え、責任者に責任の所在や補修方法等、確実な返答を貰って下さい。ただし稀にですがお隣さんが解体のみを解体業者に発注してる場合、解体業者に文句を言ってもダメです。請求先はお隣さんになります。

directhiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方のアドバイスで心強い限りです。 以前、近くの工務店が請け負っているというちらしが ポストに入っていたようです。私は確認していませんでしたが。 本日隣家に電話したところ、お隣から工務店に電話が行ったようで、 工務店の苦情係のような人物がやってきました。 家の中に入ってきて修繕が必要そうな場所を適当に写真を撮って行きましたが謝罪の言葉ひとつなく誠意を感じることはできませんでした。 設計企画の肩書き(恐らく営業、法務関係)の人は、法律の判例を持ち出して、自分の敷地のものを取り除いたら、お隣のブロックが崩れたものについては修繕の対象外だとか、、、。 ビニールでかぶせるだけになりますが、、、とか、お安く修繕させていただきますよ~、、とか、金儲けすることしか考えていないようでした。まるでこうなることが予めわかっていたかのような口ぶり。あきれました。 取締役建築部長という肩書きの方はまだ話のわかる方のようで、話をさせてもらったところでは、柱のむき出しの部分にトタンを張りましょう、とか、梁の部分を引っ張って壁が壊れたという話をすると、なんとか考えましょう、なりの話をしていきました。今日は私もそこまで話をして仕事に出かけました。 結局、本日はビニールシートを被せていっただけだったようです。 私はかなり寒い思いをして寝ることになりそうです。 様子を見たいと思っています。心強い言葉をありがとうございました。

関連するQ&A