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任意継続から社会保険への切替時期に入院・・・
昨年退職して以来、組合管掌保険を任意継続しています。 このたび派遣社員として働くことになり、勤務開始日の7月20日より (派遣会社を通して)政府管掌保険に加入することになりました。 6月末に健保組合に就職する旨を伝えると、新保険証が届きしだい資格喪失の手続きを行い、 完了したら7月分の保険料を返還すると言われました。 その後体調を崩し、7月8日~20日まで入院し手術を2回しました。 医療費を聞くと、高額療養費の対象になるようです。(新保険証がまだない為、支払いを待ってもらっています) ただ20日に資格喪失し、更に7月分の保険料が返還されたとすると、8~19日分の高額療養費は請求できないのでしょうか? 高額なので、受け取れないようならかなり厳しいです。 7月分の保険料を組合と政府管掌の二箇所に払えば可能なら、そうしようかと思うのですが・・・ まとまりのない文章で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
なるほど。 7月20日に任意継続を資格喪失するが、7月分の保険料は支払わないので、7/19までの医療費は高額療養費として健康保険組合から支払われないのでは? ということですね? たしかに7月分の保険料は、任意継続している健康保険組合には支払わず、新たに加入した政府管掌健康保険のほうに支払うこととなります。 しかしながら、資格としては7/19までは任意継続として健康保険組合にて加入しているわけですから、7/1~19の間の医療費については、高額療養費に該当すれば健康保険組合から支払われますよ。 ですので、ちゃんと7/20にて資格喪失するようにしてくださいね。
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- toyoyon85
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7月20日に組合管掌健康保険の被保険者資格を喪失したのでしたら、7月8日から19日までの高額療養費を請求できますが、7月分の保険料は、組合からは徴収されません。 健康保険料は、被保険者資格を喪失する月の分は徴収されません。(取得と喪失が同一月にない場合は)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとりました。 回答いただいたとおり、7月分の保険料が返金されたとしても、資格喪失前の19日までの高額療養費は支給されるとのことでした。 アドバイス本当にありがとうございました!
- nobenobe
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任意継続の保険の資格喪失が7月20日であれば、7月8日~7月20日までの医療については任意継続でまかなわれる事になりますから、高額療養費の分も該当になります。 ただし、その日以降の医療分は新しい健保組合の保険証となりますので、両方を足しての申請、という事はできません。 任意継続を7月20日でやめる場合、保険料がどうなるのか、組合管掌保険の担当部署で聞いて見ることをお勧めします。(たしか、月の途中で辞める場合は必要ないと思いますが…)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとって無事?処理することができました。 アドバイスありがとうございました!
- tsurumiki
- ベストアンサー率19% (74/380)
健康保険は1日でも加入しているとその月分の保険料を支払わなければなりません。 ですので、任意継続の脱退を19日にして7月分を丸々収め、且つ政府管掌保険も7月分ダブルで支払うと言うご質問者さまの案通りにされるのが良いと思われます。 またそうしないと1日~19日は自己負担10割になってしまいますからね。 ご参考までに。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとって無事?処理することができました。 アドバイスありがとうございました!
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 新旧両方の担当者に確認をとりました。 回答いただいたとおり、7月分の保険料が返金されたとしても、資格喪失前の19日までの高額療養費は支給されるとのことでした。 アドバイス本当にありがとうございました!