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死亡時の国保返還について
14日の日に内縁の妻が心臓発作で急に亡くなりました。 病院からすぐに、現場検証に付き合わされたりしてその時、保険証を病院に出せませんでした。 17日に保険証を、死亡証明書作成時 役所に返還しました。28日に病院から救急センター代金30万を払う為に妻の保険証を出せと言われたのですが返還したばかりです、全額自己負担で払わなければならないのでしょうか?3割負担で済むのでしょうか?お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
役所の窓口へ行かれ、死亡した方の分の「国民健康保険資格証明書」を発行してもらいましょう。 そちらの証明書にて、窓口支払も3割負担で済む可能性があります。 一旦全額負担した場合ですと、実際に戻ってくるまでに3ヶ月ほどかかりますので、 証明書を発行して貰った方が負担は少ないかと思われます。
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- ChaoPraya
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回答No.1
死亡の日は被保険者ですので、保険診療を受けることができます。 この様な場合、一旦病院窓口で全額を支払い、国保に療養費の請求を行い返還請求をすることになります。 返還までに3~4ヶ月かかりますが保険診療分の7割が還付されます。
質問者
お礼
有難う御座います、突然の高額請求に唖然とし、 生憎の祭日で問い合わせも出来ず、どうにかなりそうでした。ご回答をお寄せいただきました事、 心から深く感謝いたします。手短で誠に失礼いたします。
お礼
素早いお返事、有難うございます。 とても 心強く救われます、有難うございます。 今は茫然自失から立ち直れませず、感謝の気持ちを伝える術がございませんが心から感謝致します 本当に有難うございます。有難うございます。