• ベストアンサー

自宅を息子に売却

私がまもなく定年でいま住んでいる家を離れ、田舎に引っ越す予定です。私には息子が2人おりますが、その一人がいまの家を購入したいと言ってきました。一人息子であれば、家を譲ることができますが、2人息子のため、一人だけに譲ることはできません。 この場合、息子との間に売買契約を結ぶことができますか? 息子はローンを組んで支払うと申しております。 どのような売買契約であれば、法的に有効でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>どのような売買契約であれば、法的に有効でしょうか? 不動産の売買契約書はネットに雛形があると思います。通常は宅建主任者が仲介する形態となっているので、そこを使わずに当事者同士で署名捺印します。 物件の重要事項説明書がおそらく作れないので、銀行ローンにはなじみません。 >金消契約とは 金銭消費貸借契約書と言います。いつ誰が誰からいくらを借りて、目的のために消費することと、金利、返済の期日、方法などを証する契約書です。 上記の契約書には応分の印紙税がかかります。 もう一人の子供さんへの理由としての売買と言うのが気になります。 将来の財産分け(遺産)でもめないためにも、今回の処置については合意しておくことが肝要かと。 買取代金の即時決裁しないわけですから、いくらまで支払い完了したかが疎明できる資料をずっと残さないと、いざと言うとき「なあなあの残高」になりますし。 税務署にもつっこまれて困るのでは。 不動産の名義は司法書士で移転できますが、不動産取得税もかかることだしもっと上手な方法は検討されましたか。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

正式に売買契約書を作成すれば問題無いと思います。売買契約書がないと銀行ローンも組めませんし。 ただ、著しく安価だと贈与税の対象になることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm 銀行で組まずあなたに毎月返済するなら、売買契約と金消契約を結べば良いでしょう。この時も、市場に比べ著しく低い金利やあなたが生きていないであろう年齢までの返済期間の場合等は贈与の対象となる場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm また、家を売ればあなたには譲渡所得が発生し税金も掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm

yt59
質問者

補足

銀行で組まないで、直接息子と売買契約を結ぼうと思います。 その場合、司法書士等の介在なしでも有効でしょうか? 金消契約とは具体的にどのような契約ですか? 譲渡所得の件ですが、購入時よりも価値が下がっているので、税金の発生はないと思います。 再度、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

関連するQ&A