北側斜線の規制の緩和について疑問がある時
以前、当時建設中の南の家の屋根が高くて北側斜線を考慮すると
おかしいのでは、というような案件で相談させて頂きました。
そのときは、「天空率」を使っているのではないかというのと、
役所に適正か確認出来るというご助言を頂きました。
その節はありがとうございました。
南の家の件につきましては、
役所に確認をした所、「天空率」の所にチェックが入っているというような返答で
土地の西側を少しあけて家を建てていて、
午後になるとそこからそれなりに日照を得られるので
それで制限を緩和出来たのであろうと推測して、納得致しました。
そして先日、その左隣(我が家の南東)に家がたち始めました。
出来れば北側斜線に準拠した…と望んでいましたが、
こちらも屋根の高さが南の家と同じ位でした。
ですがこちらの家は、南のお宅と違い、
北東西にギリギリ(境界から1m以内と思われる)に基礎があり、
北側の屋根の一部を低くするような造作にもなっていません。
私の中では以前相談した時に調べた限りで、北側に面する部分の一部に空き地を設けたり、屋根を低くする等して部分の北側への日照を多めに確保する事によって、北側斜線の規制の緩和を受けられる、と認識していたのですが
件の家は、そのような処置をしているように見えず、私の認識が当てはまりません。
他にも緩和が認められる方法があるのでしょうか。
役所への確認で天空率を許可した根拠となる、
規制の緩和の事由についても教えてもらえるものでしょうか。
若しくは建設会社に、図面を見せて頂くとか屋根の高さについて伺っても良いものでしょうか。
せっかく得た筈の私の認識が間違っているなら正して、
前のお宅と同じように納得が出来れば良いのです。
上棟しても施工主も工務店も挨拶に来ないので、
ついでに聞いてみるという手も使いかねています。
ご助言をお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 問い合わせしてみます。