住宅の階段について
階段の有効幅と手すり等について
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
まず、階段とは・・・?
基準法としての定義は見当たりませんでしたので、一般的な定義としましては、
(1) 建築物の上下階を結ぶ構造物
(2) 異なる高さの床面を結ぶ通路で,段々状になったもの
建物内の階段はこのどちらかに該当するかと思いますし、基準法での階段は(1)の事かと思います。(自身ありませんが・・)
■(2)の階段は、基準法で規定される「階段」に該当しますか?
状況に応じた、程度問題でしょうか?
もしくは、どれにも該当しない・・・つまり規制対象外でしょうか?
例えば・・・
一般的な住宅レベルでは、廊下の幅の規定はありませんので、部分的に幅員70cmの廊下を設ける事が可能ですね。
もちろん、廊下そのものが有効70cmでは現実的ではありませんが、特殊事例として、部分的(60cm程度)に有効70cmの部分が生じ、その部分に50cmのレベル差がある場合を想定した時、その段差解消として3段の階段を設ける事になります。
この部分は、単なる廊下の段差扱いなのか、あるいは階段としての規定を問われるのでしょうか?
階段に該当すれば、有効75cm必要ですから、成立していない事になります。
極論ですが、廊下に一段、段差がある場合も同様の事が言えると思いまが、
この程度は単なる段差であり。階段ではないと認識しています。
実際には、どちらにせよ階段の規定(蹴上・有効)をクリアしているはずですから、このような疑問さえ生じえないのでしょうが・・・あくまでも特殊事例です。
その段差に開口部(ドア)があれば、単なる段差になりますよね?
階段となれば、W700の開口部は成立しないですし・・・
もし、開口枠見込みが300程度あり、その間に2段分の階段がある場合でも、単なる段差かと思います。
では、ドアがない場合はどうでしょうか?
この事例は、状況的には上記特殊事例と何ら変わらないかと思いますが、もしかしたら何か大きな勘違いをしているでしょうか?
■「階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のものは 幅10cmまではないものとして、階段および踊場の幅を算定する。」・・・という規定があります。
「手すり階段昇降機のレールなど」の「など」に該当するものは、昇降機等に限定されると考えるの妥当なところでしょうが、
「高さ50cm以下、幅10cmの」の単なる出っ張り
は、やはり有効幅員として無視できないでしょうか?
現実的には、手摺の内側を歩く(立ち位置として)事はありませんので、上記出っ張りがあってもなくても変わらないかと思うのですが・・・。
手摺の出10cm等はあくまでも緩和規定で、本来の階段有効幅の原則からみれば、手摺や上記レール等以外の出っ張りは認められない・・・と理解すべきなのかも知れませんね・・・?
以上、通常あまり考えないような細かな疑問ですが、よろしければご意見をお聞かせ下さい。
お礼
返答有難うございます。 屋外階段も天空率に算入必要なようです。 しかも手摺部分も含める必要があるそうです。 鋼製屋外階段は、データ入力が中々厄介ですが、 頑張ってやっています。