No,1です。
>外階段、外廊下の場合、道路幅は、外階段、外廊下の
>投影面からの寸法になるのでしょうか?
屋外階段・外階段が道路境界から一番近い位置にあればそうなります。
(道路境界と屋外階段の離れ)×2+道路幅員×1.25(1.5)
>外階段、外廊下の分、建物が、道路より離れる場合でも
>道路幅の拡大とは、見做されないのでしょうか?
外階段・外廊下は後退距離の算定において建物から除かれる部分にはなりません。
建築基準法130条の12に該当すれば除くことが出来ます。
第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの
三 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあっては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
>道路は、東側だけ接しています。
>北側斜線は、クリア出来ます。
北側斜線制限があるという事は住居地域ですね。
であれば高さ10超え(第一種・二種低層だと軒高7m超え)で日影規制に引っかかりますので注意してください。同じく緩和規定は有りません。
お礼
ありがとうごます。 大変、参考になりました。