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擁壁・2項道路と天空率

2項道路の場合の天空率の適用について質問です。 各種Q&A書類と見ると、 1.擁壁は天空率に影響する。 2.2項道路の場合、天空率測定点はセットバック後の対面側みなし道路境界上である。 というところまでは分かりました。 では 2項道路の場合の自分地側擁壁の算定では セットバックした位置に擁壁があるとして 算定してよいのでしょうか。 それとも、現状の位置での擁壁と、 セットバックした建築物とをあわせて 天空率を求めるのでしょうか。 ご存知の方、審査機関にお勤めの方など いらっしゃいましたらご教授ください。 (平日休めず、聞きに行けない・・・・) なお、検討中の土地は兵庫県神戸市です。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.1

ご質問を読む限り、天空率を求める前に「セットバックと擁壁」の関係をハッキリさせておく必要を感じます。 一般的にはセットバック部分というのは、門扉や塀、擁壁等は築造出来ません。 ですから新規でご計画される上で、みなし道路部分に擁壁が残るという概念が理解し難いことになります。 擁壁の造り替えには助成金が出る場合もありますし、その他地形によっては個々の行政判断になりますので、管轄の建築指導課等へ確認した方が宜しいかと思います。 又、ご質問の天空率の算定に関しても、管轄行政との協議による部分もあり、建築というのは原則ルールはありながらも、条件が込み入っている場合にはケースバイケースでの対応という事も結構多いものです。 直接聞きに行くことが好ましいですが、時間が取れないのであればまずは電話で相談してみてはいかがですか?周辺の事例がもしあれば、電話だけでも何か判るかもしれません。

wkobew
質問者

お礼

〉みなし道路部分に擁壁が残るという概念が理解し難いことになります。 おっしゃること、至極ごもっともでございます。 その理解しがたい概念を、どのように各地域で一般化しているか、ということに興味がありまして、他地域の経験の方がおられましたら、お話など伺いたいと思い、 投稿している次第であります。 当地については、審査機関には近日中に確認に行く予定をしております。 ありがとうございました。

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