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北側斜線規制の緩和規定について
北側斜線規制について詳しい方、ご教授ください。 ひな壇の土地(南向き)に、現在戸建を新築しようと計画中です。 設計図を確認したところ、北側斜線規制を避けるため、隣地境界から1m20cm離され、屋根の一部がカットされておりました。 ですが、北側の土地は法面となっており、1m30cm程度敷地が高くなっております。 その場合、北側斜線規制が15cm程度緩和され、屋根のカットは特に必要ではなくなるのではないかと思うのです。 余分な費用をかけたくないということもありますが、お隣さんになる方とも仲良くしたいため、心中で「屋根のカットをしてまで北側ぎりぎりに寄せて・・・」と思われたくないという理由もあります。 気にしすぎなら良いのですが。 境界から十分離して建てればよいとも思うのですが、主人は反対しています。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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