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問屋が指定した価格に反する売買を成立させた場合委託

問屋が指定した価格に反する売買を成立させた場合委託者は問屋に対してその差額分の負担を請求できるのですか?

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  • shintaro-2
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回答No.2

直接は請求できませんね。 まず最初に商法554条の反対解釈をします。 ですので、 基本は、問屋が差額を負担しなければ、委託者の売買として成立しません。 即ち、問屋が他人物売買をしたことになります。 委託者が返せと言えば返品する必要がありますし、返さなくて良いから普通の代金を支払えということにもなるでしょう。 後は、委託者の利益にならない販売をしたのですから、商法28条2項により損害が認められ不法行為としての損害賠償の対象になるのでしょう。

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その他の回答 (1)

回答No.1

契約(契約書)次第です。 多分、差額以外に違約金(損害賠償金)も発生することが考えられます。

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