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売買代金の返還請求。現金書留は問題ないか?

ネットオークションで個人出品者からスマホを購入しましたが、いわゆる瑕疵担保責任で契約解除と売買代金(数万円)の返還請求をしたいと考えています。 そこで少額裁判を前提に内容証明を送るつもりなのですが、売買代金ついて現金書留での返還を求めることに何か問題はあるでしょうか?(銀行の口座番号はあまり教えたくない) あと、メールでこちらの契約解除意思を表明しましたが、相手からは返信が途絶えました。やはり少額裁判前に内容証明を送る必要はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

売買代金ついて現金書留での返還を求めることに何か 問題はあるでしょうか?   ↑ 現金書留では、幾ら送付したか、判りません。 封筒に5万と書いてあっても、3万しか入って いない、なんてこともあり得ます。 トラブルの原因になります。 メールでこちらの契約解除意思を表明しましたが、 相手からは返信が途絶えました。 やはり少額裁判前に内容証明を送る必要はありますか?   ↑ 法的な必然性はありませんが、送った方が 良いと思います。 1,メールよりも、解除の意思が確実に伝えることができる。 2,内容証明を送れば、相手も考え直す可能性が  ある。

thepizza
質問者

お礼

質問に対する的確な回答ありがとうございました。特に現金書留の件は勉強になりました。 ワンオーナーだという嘘が発覚し、電話番号もデタラメでしたので、住所の正確さにも黄色信号が点滅し始めたような気がしますが、まずはやるだけやってみます。

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その他の回答 (2)

  • walnut1
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.2

随分 都合のイイ話ですね・・ 向こうにも言い分はある筈です・・ この質問文を見る限り あなたの一方的な都合の良い事だけ に なってる・・ こんなの 無理でしょうね・・ 相手の言い分を聞いてみないと 何も判らないだけ・・

thepizza
質問者

補足

トラブルの内容を具体的に書かなかったためか、こちらの方も・・・(笑)

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回答No.1

まず今あなたのやろうとしているのは、権利の誤用でないでしょうか? 瑕疵担保責任とは、不動産売買において売買契約締結後に物件に欠陥等が発覚した場合は、売買主が修繕する責任があると言うことであり契約解除では、ありません。 オークション等はクーリングオフ対象外であり、しかも代金を支払い商品が届いた時点で売買成立しております。 そして届いた商品に欠陥等があり返金を要求するのであれば、届いた商品を返品しなければいけません。また商品説明に返品の可否について不可であれば、重要な欠陥(スマホであれば、ネットワーク利用制限で×)除き返品不可です。 しかも出品者のやりとりでも相手が萎縮するような内容だと無視されます。 少額裁判を起こすにしても全て証拠を揃えないと。 要するにオークションの商品説明のスクリーンショットだとか、x月x日に落札し○日に入金し△日に商品が届き欠陥を発見し、出品者に何日に欠陥について報告した。 そして商品を返品するので返金して欲しいと申し入れしたとか、xx日返品しました。その後 相手が受け取ったとか、受取拒否したとか、そして前記を踏まえて内容証明を送付したとかでないと難しい言葉で相手困惑させていませんか? それ故に返品行動もしないのに返金を要求すとは、筋違いでないでしょうか? 完全な物を求めるのであればオークションを利用せずに、新品を購入してください。

thepizza
質問者

補足

トラブルの内容を具体的に書かなかったためか、色々と妄想されたようで・・・

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