刑訴法89条(必要的保釈)について
刑訴法89条(必要的保釈)
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
(一号~六号省略)
各号には「逃亡のおそれがあるとき」の規定がない。
よって仮に被告人に逃亡のおそれがあっても裁判所は保釈を許さなければならない。
しかし、
刑訴法96条(保釈・勾留執行停止の取消、保証金の没収)
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の停止を取り消すことができる。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
「逃亡のおそれ」は保釈の取消し事由となっているのに、保釈の請求段階ではなぜ「逃亡のおそれ」を理由に保釈を拒否することができないのでしょうか。
それが保釈という制度だから、と言えばそれまでですが、
請求段階で逃亡のおそれありと思われる場合、実務上はどのように処理するんでしょうか。
一度保釈して、直ちに取消しするんですかね…
よろしくお願いします。