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地主の滞納による底地の差押さえについて
- 地主の滞納による底地の差押さえについて知りたいです。相続税の滞納が原因で国税局に底地に抵当権が設定されています。滞納額の総額が約7千5百万円で延納措置がとられていますが、国税局は現在も差押さえを続けています。借地契約の更新や土地の売却はできないのでしょうか。
- 延納措置をしていても、ある時点で国税局の所有物になり、借地権を持つ私たちに購入権が生まれるのか疑問です。また、15年も滞納している税金が2億円になっていると思われますが、その税金はどうなるのでしょうか。
- 地主の滞納による底地の差押さえに関して教えてください。土地を相続した時の相続税の滞納が原因で、国税局には底地に抵当権が設定されています。滞納額は約7千5百万円で、延納措置がとられていますが、国税局はなおも差押さえを続けています。今後借地契約の更新や土地の売却は可能でしょうか?
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差し押さえの件はよくわかりませんが、抵当権の設定は賃貸契約のあとに行われた様子ですので、質問者の借地権についてそのまま維持されると思います(抵当権の設定と賃貸契約の時期が早い方が優先されるので)。所有者が代わっても借地契約はそのまま同じ条件で引き継がれるだけだと思います。 >借地権を持っている私達に購入権が生まれるのではと思うのですが いわゆる借地権は借地借家法上によって保護された権利です。借地契約を地主都合で終了するときに、更地にして返す代わりに建物買い取りを請求出来る権利というのはありますが、基本的に借地借家法は借地契約を継続させることにより借り手を保護するものですので、借地契約を存続させない方向になる借地権者に購入権なんてないと思います。 >兄弟3人で持分があり弟が承諾しないとのこと。 3人の共同所有と言うことなら、共有物については、共有者全員の合意がなければできませんので、確かに1人が拒否すれば他の人が同意しても有効になりません(これは多数決はできません)。 しかし、借地上の建物の建て替えなどについては、地主の承諾が得られないとき、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求めることができますので、きちんとして法律的な手順を踏めば、建て替えはできるようになると思います。
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では2億にもなっている税金は土地の買い手にかぶってくること がないのか?という心配をしてます。・・・2億円の為の競売でしょ。滞納税金を売買金額から差し引き残れば地主に戻されます。 税金の滞納状態から、競売になる時に事前に話しあると思いますけど。滞納税金の清算ですから高い入札者に売買されると思います。借地権者がいる場合は業者も購入をやめるかもしれません。(価値としての評価)
お礼
ご回答ありがとうございます。 そこのところがはっきりしないんですよね。 ここに住んでいるものがいる場合業者や他の人はまず 買わないだろうと言うことはわかります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「地主の承諾が得られないとき、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求めることができますので、きちんとして法律的な手順を踏めば、建て替えはできるようになると思います。」と言う件は特に大変参考になり ました。ありがとうございます。
補足
購入権が生まれるというのは国税局が競売にかける前にここに 住んでいる私達のところに最初に買いませんか?と言って来る ということです。それは税務局で確認済みです。 その場合家の場合路線価の3割の更に7割で購入できると ハウスメーカーの無料相談会の弁護士さんに聞きました。 では2億にもなっている税金は土地の買い手にかぶってくること がないのか?という心配をしてます。