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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地主の滞納による底地の差押さえについて)
地主の滞納による底地の差押さえについて
このQ&Aのポイント
- 地主の滞納による底地の差押さえについて知りたいです。相続税の滞納が原因で国税局に底地に抵当権が設定されています。滞納額の総額が約7千5百万円で延納措置がとられていますが、国税局は現在も差押さえを続けています。借地契約の更新や土地の売却はできないのでしょうか。
- 延納措置をしていても、ある時点で国税局の所有物になり、借地権を持つ私たちに購入権が生まれるのか疑問です。また、15年も滞納している税金が2億円になっていると思われますが、その税金はどうなるのでしょうか。
- 地主の滞納による底地の差押さえに関して教えてください。土地を相続した時の相続税の滞納が原因で、国税局には底地に抵当権が設定されています。滞納額は約7千5百万円で、延納措置がとられていますが、国税局はなおも差押さえを続けています。今後借地契約の更新や土地の売却は可能でしょうか?
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noname#65504
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noname#119854
回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「地主の承諾が得られないとき、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求めることができますので、きちんとして法律的な手順を踏めば、建て替えはできるようになると思います。」と言う件は特に大変参考になり ました。ありがとうございます。
補足
購入権が生まれるというのは国税局が競売にかける前にここに 住んでいる私達のところに最初に買いませんか?と言って来る ということです。それは税務局で確認済みです。 その場合家の場合路線価の3割の更に7割で購入できると ハウスメーカーの無料相談会の弁護士さんに聞きました。 では2億にもなっている税金は土地の買い手にかぶってくること がないのか?という心配をしてます。