元業者営業です
まずはお悔やみ申し上げます。
また、ご心痛お察しいたします。
まずご理解いただきたいのが「大家さんには何の責任も無く」こう申し上げては何ですが大家さんも「被害者」という事です。
その観点から、今回の大家さんによる請求額の妥当性ですが「概ね妥当」であると思います。#4さんの仰るとおりむしろ「この額でなら十分良心的」なところではないでしょうか。
実は昨年私のお客様(大家さん)の物件で同じようなケース(自殺ではなく「孤独死」でしたが)がありました。その際、今後の募集にあたり宅建協会にヒヤリングしてきましたが、明確な規定は無いものの「最低で10年は告知義務がある」という見解でした。
また、マンション、アパートなら当該物件以外でも同フロアであれば「告知義務は無いが、無告知が原因で裁判になれば全面勝訴とはならず、少なからず責任を問われる可能性が高い」という事でした。
つまり、10年は当該物件以外の部屋でも事実上、賃貸募集時に「自殺あり」と告知しなければならないという事です。(ちなみに私のお客様の物件は9ヶ月ほど経過しておりますが未だに空室です)
勿論「全く気にしない」という人もいますが、社会通念上は敬遠されると考えていいでしょう。そうすると「最悪10年の空室」になる事も考えられ、その際大家さんが被る損害は「家賃一年分」ではとても担保できません。
まして「縊死」という事ですからクリーニングも通常のものとは違います。
以上の事を考えれば今回先方から請求されている「家賃1年分と、部屋の模様替えの工事費を請求されてます。」という話は決して「法外な請求」とは言えないと考えられます。
勿論、お互いが合意できない場合は司法の判断に委ねるしかありませんが、この条件以上に有利な条件(ご質問者様にとって)での判決、和解勧告が出る可能性は厳しいと考えます。
先ずは自治体の「無料法律相談」等でご相談されてはいかがでしょう。
何かしらの光明が見えるかも知れません。
ご参考まで。
お礼
そうですよね、大家さんからしたら 凄い損害ですね。 幸いと言うか 亡くなって10分後に発見されたので 家族や友人で掃除しましたが 汚れてませんでした。 でも、そういう問題ではないですね。 保証人が私の再婚相手の夫なので・・・ それも無理言ってなって貰ったので どうにか、わずかでも 少なくならないかと思いまして その他にも負債を抱えれたみたいで・・・ 残された孫を見ながら 毎日 役所、家庭裁判所など 手続きして歩いてます。 では、大家さんは、優しい方だったのですね。 アドバイスありがとうございました。