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借家で知人が自殺した場合の名義人への賠償請求
弟の名義で契約している賃貸マンションで、知人が縊死しました。 その方は一昨年亡くなった母の知人で、母が亡くなる前から弟名義のマンションに住んでいました。 母が亡くなってすぐ契約更新時期が来たのですが、今回限りということで契約更新を行いました。 警察を通じ、その方のご兄弟とお会いし、部屋の引き払い等は先方で行っていただけるとのことでした。 しかし今日、マンションの斡旋会社から賠償請求について話があるとの電話がきました。 今回のような場合、弟は賠償金を支払わなければならないのでしょうか?また、その際、支払うべき金額は、どの程度が妥当なのでしょうか?
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
損害賠償は、弟さんに請求がされます。 これは、契約者が弟さんですから、「居住者」の責任も負うことになります。 金額は、「家賃」によっても変動します。 1)部屋の内装費用 2)自殺は、「重要事項説明」が必要な内容ですから、損益の賠償 上記が請求されます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
契約内容にもよりますが、同居人の行為による損害の賠償責任は 契約当事者である弟さんに及ぶはずです。 請求には、実損(リフォーム代金や直後の家賃収入減少分の補償) に加え今後の退去者増加に伴う補償や将来にわたる空き家リスクの 補償(見込み損失)が盛り込まれると思います。 金額の妥当性はお互いに歩み寄れるかどうかで、和解できなければ 裁判でしょう。見込み損失分は調整余地ありでしょう。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
当然支払わなければなりません。 そもそも賃借物件に名義人以外の者を住まわせたこと自体、契約違反でしょう。それだけでも損害賠償の対象になり得ますし、さらにそこで自殺があれば、その物件の価値はとてつもなく下落します。今後通常の金額で貸し出すことは到底できませんから、大家はとんでもない損害をこうむったわけで、しかもその原因が契約違反の転貸にあるのですから、あなたの弟さんは二重に大家に損害を与えたわけです。不法行為によって損害を与えた場合にその損害を賠償するのは民法上定められた義務です。 支払うべき賠償額は、今後の使用可能期間にわたって本来得られるべきであった賃貸料累計額から下落した賃借料の累計額(今後賃貸が見込めない場合は0)を差し引いた金額プラスアルファ(契約違反による慰謝料相当)ということになるでしょう。 なお、賃貸物件で過去に自殺者がいたことは、賃貸借契約を結ぶ際、重要事項として説明することが義務付けられており、その事実を隠して契約したりすれば、不当な契約として解除理由にもなります。 http://surusu.blog.so-net.ne.jp/2007-07-25 賠償金額を少しでも少なくしたいなら、弁護士などの専門家に相談して、支払い可能な金額で応じてもらえるよう交渉することでしょうね。