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「酒気帯び運転」の基準値の理由

道路交通法が改正されて『呼気アルコール濃度が0.15%以上だと酒気帯び運転』になったようですが、この0.15%というのはなぜこの値に定められたのですか?この濃度を超えると運転の危険度が増すというデータがあるのでしょうか?データがあるならばそれを教えてください。御願いします!

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >『呼気アルコール濃度が0.15%以上だと酒気帯び運転』になった 道路交通法第65条第1項に 『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。』と規定されています。 「酒気」とは、 アルコール分を指し、それが酒、ビール、ウィスキー等のアルコール飲料に含まれているものであると、あるいは飲料以外の薬品等に含まれているものであるとを問わない(警視庁道交法)。 「酒気を帯びて」とは 社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであり、身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが、外観上(顔色、呼気等)認知できる状態にあることをいうものと解されています。 「通常保有する程度以上」とは 通常健康人の血液中には、常時0.03mg/ml程度のアルコールが保有されているといわれていますが、その程度を超える酒気を帯びてという意味です。 従って、酒に酔った状態であることは必要でないし、また、運転への影響が外観上認知できることも必要ではありません。 「車両等を運転してはならない。」とは (少量でも)酒気を帯びて車両等を運転することを禁止するという意味です。 この禁止に違反した場合その違反が、酒酔い運転(道路交通法117条の2)又は政令数値以上酒気帯び運転(道路交通法117条の2の2)にあたるときに限り罰則を設け、政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定に止めています。 >この0.15%というのはなぜこの値に定められたのですか? 平成14年5月末日までは「0.25mg」ですが、 以前の基準は、通常の人(酒に対する強弱が中程度の人)が清酒1.1合、又はビール1.4本(大瓶)を5分以内の時間に飲んで30分を経過した際における状態であるといわれています。 一般的には、いわゆるほろ酔いの初期又はその一歩手前の状態がこれに当たるといわれています。 そのために、アルコールがその程度(政令数値)より低い状態での車両等の運転は社会的にも認容されるという一般的な誤解もあったと考えられます。 「0.15mg」としたのは たとえ少量であっても、身体に通常保有する程度を超えてアルコールを保有している場合には、感覚機能に影響がおよび、このような状態で運転することは、それだけ危険性が高くなるので、このような運転を避けることが必要であることと、国民の間に「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という習慣を確立させ、飲酒運転に対する国民の自制心を促すことが必要であるといわれています。

Dragon-T9
質問者

お礼

まず、非常に返事が遅れてしまってすみません。 なるほど~。一言で“酒気帯び”といってもやや複雑(?)な定義があるのですね~。それと、0.15mgという値は『ほろ酔いでなければいい』という誤った考えを是正するための“少量”を示す値だということなんですね。0.25mgの由来まで説明していただいてありがとうございます。非常に興味深かったです。ありがとうございました!!!

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