情報商材と職業紹介
学生家庭教師の紹介業をしたいと思っているのですが、「有料職業紹介事業」として行うには厚生労働省の許可が必要であるようです。しかし、最近の情報商材の販売事業は届出等は必要でなく(情報起業とよばれるもの)、勝手に始められるようでした。
【質問1】
家庭教師の連絡先を情報として販売するという形を取ると明言している場合であっても、これは職業紹介に当たるのでしょうか?
【質問2】
またそれ以前の問題として、教師の連絡先を情報として販売するという事自体に(もちろん許可はもらいますが個人情報の販売ということになるので)、法律的な問題がありますでしょうか?
【補足】
ちなみに、教師と家庭の契約はいわゆる個人契約と呼ばれるもので、そこでの契約等には一切関わるつもりはありません(ただし、連絡先に関する不備があった場合には対応はします)。
調べたところ、このような家庭教師の個人契約は雇用契約ではなく、委任契約と呼ばれるらしく、これが「職業紹介」に当たるか当たらないかは判断が別れる、といった記述も見ました。
専門家でないので詳しいことはわかりませんが、判断が別れる理由としては、学生の家庭教師のアルバイト(個人契約)が、法律的に職業なのかどうか?ということがポイントになっているのだと思います(これは勝手な推測ですが)。できれば、職業が法律ではどういったものとして定義されているのかも教えていただけたら嬉しいです。
また、家庭が教師の連絡先を購入する際に、適切な情報を選択できるように、教師の情報を一部開示、詳細な情報の問い合わせの仲介などを行うつもりではあります。