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交通事故で支払われた保険料を返金請求されました!従うべき? ●当方被害者

交通事故で支払われた保険料を返金請求されました!従うべき? 当方被害者(割合 8:2)で、休業補償を受け取りましたが、後日返金をもとめられました。 この返金請求は妥当なのでしょうか? 事故内容は先方の車と当方のバイクの接触です。(割合 8:2) ■聞きたい事1■ まず、先方の返金理由の言い分としては、「通院1日しかないなら、法的に1ヶ月分の支給は認められない」との事なのですが、そんな法律あるのでしょうか? ■聞きたい事2■ この返金請求に対し、当方は以下の理由で不服とし全面拒否を考えているのですが、当方の言い分は妥当でしょうか? (1)車体重量250キロに足を挟まれて足の甲を捻挫し、そもそも物理的に考えて1日での症状緩和はありえない。 (2)当方、重量物運搬の仕事のため、重量物をかかえての歩行に支障が出ると仕事にならないため完治レベルでないと仕事復帰は困難であり、やはり上記損傷で1日での症状緩和→復帰は物理的に不可能。 (3)保険金支払いに1年以上を要した。事故から1年以上たった後に「1日通院じゃ・・・」と言われても後の祭りである。通常、保険料は1ヶ月ほどで下りるはずなので、普通に1ヶ月でおりていればその時点で「1日しか行ってないですね?」と言われても治療期間中なので再診にて病状立証が可能だった。今更再診してもどうにもならず、ゆえに先方の不手際が原因で当方の病状立証が不利となった。 (4)通院1日では1ヶ月の支払い不可について当方は知らず、先方の説明不足もある。 あと、オマケ的な不服ですが、 (5)事故に関する双方の連絡にて先方の対応が非常に悪く、電話に担当が出ずに折り返しを頼んでもまったく折り返される事はなかった(複数回)。事故の謝意・誠意が見られない。 以上のような不服をもっているのですが、やはり先方の請求を受けざるを得ないのでしょうか? (現在先方より小額訴訟を起こされています。皆様のご回答を参考に答弁書を製作予定です) ちなみに、当方が通院を1日しか行かなかった理由は下記のとおりです。 (1)症状が捻挫のため、通院したところで回復に有効な処置はない(現状の報告とシップをもらうだけ)しかないので、歩行が困難な箇所の損傷ゆえ安静を最優先したかったため。 (2)通院してたいした有効手段がないのに、無駄に通院して先方に余計な金銭負担をかけるのも申し訳ないと思ったため(この考えは結果的に仇となりましたが、、、)。 (3)通院期間が休業立証にこれほど深刻に影響するとは知らず、目先の痛みに負けて安静を選んでしまった。 お手数ですが■聞きたい事1■と■聞きたい事2■についての皆様のお考え、及び、返金の必要性についてご意見をお聞かせ下さい

みんなの回答

回答No.2

すでに訴訟が起こされているのに、ネットでの回答を基に答弁書を作成したら負ける為に受けて立つようなものです。 早急に専門家(弁護士か司法書士)のアドバイスを受けることをお勧めします。 裁判官は素人の書類を嫌います。 最低でも「専門家の助言を受けた」ということを明確にする方が有利です。 ネットで得た情報であることが伝わった段階で、心象が非常に悪くなります。 (番号は質問の番号とは別です) 1.休業補償・休業侵害の基本概念は「会社を休んだ日」ではありません。 「(やむを得ず)仕事ができなかった日」を指します。 原則として本人の判断ではありません。 通院・入院・医師の診断による安静(休めという診断書が必要)がベースになります。 2.「自宅にいたほうが楽」というのは怪我や病気でなくともありうる話です。 極端に言えば、健康な者だって仕事に行かなくても家で安静にしていたいです。 自分で家にいる方が良いと選んだことは、休業補償の対象にならないことも多いです。 3.仕事の内容上勤務できないという事は本人の判断ではなく会社の判断です。 そういう判断が会社側から出るとは思えないです。 4.保険の支払いが遅れたというのは交渉や手続きの問題で、「遅れたら余分に払う」などという制度は少なくとも日本にはありません。 1年後の支払いが違法だとする直接的な法規はありません(請求が遅れたから払うのも遅れるという事例はあります)。 「再診にて病状立証が可能だった云々」という記述がありますが、自分の病状を立証するのは自分です。 保険会社は提出された診断書や病院の領収書があれば保険金を支払う手続きができるのです。 5.説明不足とか謝罪が無いとか誠意が無いという事と、規定外の保険金の支払いには関連がありません。 慰謝料のような形での支払いであれば話は別ですが、少なくとも「保険金」という名目ではありません。 「通院1日しかないなら、法的に1ヶ月分の支給は認められない」というのは「通院1日であれば、法的に支払う義務は1日分だけ」という意味だと思います。 裁判になっているので、補足してもらっても意味無いですから、早急に専門家に確認を。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺の経験上ですが、 休業補償もらうのは、休業損害報告書を会社の 総務なりに009946さんが書いてもらいますよね。 事故前3ヶ月の給料を90日で割った金額が1 日あたりの補償金額です。 で、この休業損害報告書には009946さんの出勤 状況が書かれます。いついつ有給、いついつ公 休みたいに・・・。 それと、休業補償って会社を休めばらえる性質 の物とは違います。 たとえば事故で左手小指を骨折!事務職なんだ から仕事できるでしょ!と保険屋に判断された ら休業補償はもらえません。 すなわち保険屋は009946さんの仕事内容と 009946さんが主治医に書いてもらった診断書で 総合的に保険屋が判断します。 すなわち、痛い分は慰謝料で払います、なので 会社休むのは009946さんの勝手です!となれば 通院以外で休んだ分は休業補償がもらえません。 (1)はい、当然1日で治るのはあり得ません。 (2)座ってする仕事じゃないのだからこれは    当然主張すべきです。    俺は、会社からそんな中途半端で出てこ    られても周りのみんなが迷惑するし、会    社としても1日分の給料を出すのだから    完全に仕事が出来るまで会社に来るな!    と非常に冷たい?いや暖かい?言葉を言    われました。 (3)「1日通院じゃ・・・」と言われても後の     祭りですね。だって担当者はそれで上司に     申請して上司の決裁もおりたのでしょう     から。だったらなぜ決済するんだ!と     上司共々菓子折を持ってきて009946さん     宅に事情を説明すべきです。    お金を払う=担当者の思うようにはならない    と思うんです。必ず上司なりのハンコをもら    うわけでしょうから、上司が認めたのにいま    さら一担当者が、あれは間違いでした!なん    て言われても納得出来ません。 (4)痛くて休むのは009946さんの勝手なので    いつまで休んで休業補償がもらえるのか    確認しなかった事については009946さんの    落ち度でもあると思います。前述したよう    に痛くて会社休むのは009946さんの勝手    ですから。だからこの怪我では仕事にならない!    ということを立証すればいいんです。 (5)同時の診断書を元に009946さんの仕事内容を    保険屋に直にみてもらって、あの診断で、    この仕事ができるか!!と納得してもらうの    がいいと思います。    会社だって給料払う以上はいつも通りに仕事    してもらいたいわけだし。    いつの通りに仕事ができなければ、休むか、    会社の好意で仕事量減らしてもらうか、    会社の好意で周りのみんなで助けるか!しか    ありません。    会社からすれば、保険で補償してもらえるなら    そうしろ!っていう事だって十分考えられます。    だってそのための保険なんですから。     (1)俺は骨折だったので通院しても回復に有効な    手段はありませんでした。でも会社休んで休    業補償もらいましたよ。 (2)俺も、通院(入院)しなかったことがあとあと    慰謝料額でもめる事になりました。   (3)俺は休業補償してくれるのか心配だから真っ先    に確認しましたけど。    その辺の確認が双方の落ち度だったのでしょうけど。    でも、上司の決裁を受けてすでに済んでいるのに    今更返せはないですよ。    だったら決済した上司を呼び出すのも方法だと思い    ます。ほんとうに払えなければ決済おりませんから。    上司がOKしたのに、担当者が実は・・・なんて言    われても、返金したお金お前が猫ばばするつもりか!    って思っちゃいますよ。 なので、職場に来てもらってこういう仕事しているのだか ら、捻挫が治るまで無理でしょ!って解ってもらうのが一 番いいと思います。 だって全治1日の診断じゃないんですよね? ただ捻挫で一ヶ月の休業補償はいかがなものかと 思いますが。 俺の経験上捻挫なんて3,4日もすれば湿布だけで 治りました。 ですので、まずは当時書いてもらった診断書の 全治XX日というところを妥協点に話してみては いかがでしょうか。 全治1週間なのに1ヶ月は問題だと思いますし。 当初の予定通り1週間で治らなければ、さらに そこで再度診断書を書いてもらいませんか? だって会社休むのですから、一週間の診断で 会社一ヶ月も休めませんよね? だから診断書の内容と、仕事内容で保険屋が 総合的に判断するんです。診断書というのは それだけ絶対なんです。 診断書が一ヶ月になっていれば一ヶ月の休業補 償で話し合ってもいいと思いますが。

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