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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故、過失0(被害者)の場合は傷害請求が常識?)

交通事故、被害者側の過失0の場合、傷害請求は常識?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故において被害者側の過失0の場合、傷害請求が常識なのか疑問に思っています。
  • 妻の父が運送会社で働いている間に起きた交通事故では、妻の父のトラックがスクーターバイクと接触しました。
  • 事故当初は物損扱いで進められたものの、後に被害者から頸椎捻挫などの診断書が出されたため、傷害事故として扱われることになりました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

皆様のご返答の通り警察の介入は事故の有無についてのみです。 警察に行っていなければ「ひき逃げ」扱いされたかもしれませんので不幸中の幸いです。 不服であれば皆様のおっしゃる通り、争うよりほかありません。 怪我もしていないので後日この件に関していってこないと言った録音や念書でも書いて貰っていると別ですがね・・・。 被害者の過失0って基本的にありえないですよ。 弁護士さんを雇って荒そう場合の話です。 バックしているとバック音なっていますよね?もしくはバックライトが必ずついていますよね?共になければ限りなく100%加害者が悪いです。整備不良もつきますね・・・。 ただ、共に存在している状況でバイクが突っ込んできたのであれば、バイク側の確認の義務違反が発生します。バイクはクラクションならして注意喚起しましたか? バックしていることは容易に判断できる常態であった。と判断されるわけです。 当然、誘導員などを配置していなかった不備はあると追求されるでしょう。 しかし、その場所にわざわざ来て、注意喚起も怠っているのであれば、修理費や怪我の賠償金100:0でというのには納得できません。と主張するのも可能かもしれません。 当たり屋として認識された場合覆りますが、証拠がないのでかなり難しいです。 納得出来ない場合は裁判しか方法はありませんが、加害者100というのは双方が動いている以上まず無いと考えて下さい。歩行者であれ100加害者が悪いとならない間合いもありますので。 争われるのでしたら弁護士さんを雇ってやられるといいと思いますが、示談金より弁護士費用が高くなる場合もありますし、負けた場合示談金+弁護士の諸費用で多額になりますのでよくお考えになって下さい。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>本当にそうなんでしょうか? 納得いかないなら、弁護士入れて裁判で争うしかないです。 警察の対応は間違っていません。 事故によって怪我をしたので、 人身に切り替えの申し立てがあり、診断書提出されたので刑事事件として受理しなければなりません。 その再提出された診断書に対して本当にそうなのかは捜査しません。 提出された診断書に疑問があるのなら、加害者側で調査をして事実と異なると証明する必要があります。 ちょこんと当たって、転倒していないからと怪我がないわけではないです。 ぶつかる際に急に振り向いたなどで頸椎の捻挫になる場合もある。 それと、医者は捻挫の事実がないのを承知で診断書出しているのなら絶対に口割りません。 また、検査しても何もみつからない場合でも、痛みを訴えている以上診断書出します。 >指の事を言わず相手の免許証の事を気遣い物損で終わらすような優しく真面目な人です。 今回の被害者にも同じようなことを求めるのでしょうか。 ちなみに、第三者行為による傷害を健康保険使って治したのなら違法行為。 それと、いくら被害者が黙っていたからと、加害者がそのまま立ち去ったなら救護義務違反。 また、物損だからと警察に連絡していないならこれも違反ですね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

表題の質問に関しては、普通ではないですし、取れるなら取ってやろうという人は確かに存在します(特にバイク等で任意保険に入ってない場合は車両保険がないため、持ち出しが生じるため?)。そのための保険ですが、その診断書の内容が今回の事故と関係なければ相手はタダでは済まないリスクを負っているのも事実です。 取り敢えずは保険屋に相談して任せる方が間違いないですし、素人が簡単に何か出来るわけでもないでしょう。少なくとも弁護士の力は必要ですし、過剰な要求には保険屋も対応しないでしょう。お金を取る方が難しく、あなたに強制することも出来ない以上、相手は法廷に訴えることくらいしか出来ません。それには費用も掛かるため、費用対効果的にもそこまではしない可能性は高いです。その延長線上で人身事故になったことについても突っ込んだ話になる可能性もあるでしょう。ただ、最近はこういったことに時間を掛けることを好まず、他方過剰な要求でも保険金を払って人件費を節約する傾向にあるように思います。この場合は納得出来ない可能性もありますが、それでも少なくともどちらも動いていた以上相手にも過失割合があることは確かです(通常、追突以外で100:0の過失割合はあり得ない)。もし相手に過失がなければ、相手は保険を使えないため交渉するのも苦労することでしょう(弁護士特約を付けていれば話は別)。 刑事処分(罰金等)については裁判の結果次第なので、状況を十分に説明した上で対応すれば、処罰がない可能性も十分あり得ます(起訴猶予や不起訴)。それには相手への賠償の対応には注意する必要があります。それでも過失割合を交渉することには何の問題もありませんし、真摯な対応をしていれば問題ないでしょう(検察に呼び出された時に示談が成立していなくても、賠償する気はあるが交渉中ということは言っておく)。 行政処分については裁判のようなことはなく、全治日数と専らの過失かどうかで処分が決まります。怪我が虚偽とかでなければ、これは基本的に変わらないかと。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html

  • nekosuke16
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回答No.1

「妻の父は、数年前自分が追突されて指を骨折する程の交通事故の被害者だった事があった時、 指の事を言わず相手の免許証の事を気遣い物損で終わらすような優しく真面目な人です。」 妻のお父さんのような人ばかりではありません。 事故当初は、加害者被害者ともに緊張と興奮の中にも、それぞれの立場を考えながらその場を終えることが多いと思いますが、2~3日してから緊張がほぐれ、事故当時痛くはなかったものが、急に痛みを覚えたり、家族や同僚など周囲の意見などから事故の現場での会話とは似ても似つかないような態度に出てくることも普通にあることです。そう、普通のことなんです。 また、スクーターの30万の請求も、今後妥当なものか判断されますし、医師の診断書など、ちょっとしたかすり傷でも全治1週間といったものです。 また、警察の仕事は事故の現状を記録することであり、事故証明書の発行を可能にするだけのことです。過失割合や損害賠償等に関しては、責任問題になりますので、介入する権限など持ち合わせておりません。下手なことを言ったら「じゃあ、警察が払ってくれるのか?」とキレられたところで、何もできないでしょう? 「こんな理不尽なルール」と言いますが、交通事故とはこういうものでしょう。 理不尽に怒りを覚えるのも仕方がありませんが、通常のルール通り保険会社を通して解決に向けていいのではないですか? 相手があまりごねるようなら、保険会社もそれなりの態度に出ますから。 最後に、もし逆の立場だったらどうしますか?貴方が今回のスクーター側で転倒したとしたらどうでしょう?事故後、自宅に帰り家族に事情を説明したらどうでしょう? 家族や周囲の人は「念のため、病院に行ったら?」ということはあり得るのではありませんか? この時が物損事故が人身事故に変わるときですね。 こうした経緯をどうお考えになるかは分かりませんが、交通事故の中では日常的に普通にあり得ることなんですよ。

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